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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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2013年1月 29日 火曜日

未登記建物について

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回も引き続き、土地家屋調査士つながりで関連した話をします。

当ホームページでも少しご紹介しておりますが、相続した時に未登記の建物が残っていますと相続登記ができないので、まず建物の表題登記を起こすことが必要になり、その業務は土地家屋調査士の範囲となっています。測量をして建物図面を作成することになります。

本来、登記簿上に公示するのは義務となっていますので、どれだけ古い建物でも登記すべきことになります。その中で、例えばプレハブの物置などは登記できるのか、という問い合わせがよくあります。確かにプレハブは仮設住宅にも使われるので建物としていけそうです。

ここで、不動産登記法を見ると、土地に定着した物という定義があります。建物の柱が基礎などでしっかり土地に固定されているものが通常想定されると思います。
実際、物置をコンクリートブロックの上に乗せただけの状態ですと移動することが出来てしまうので建物とは認められませんが、土地にコンクリートの基礎を打ち、アンカーボルトで柱と基礎をしっかり固定しているものなどは建物として法務局は認定し登記できることになります。
そのほか、建物として認められる要件がありますので、ご不明な点ございましたらご相談ください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年1月 25日 金曜日

遺産分割と土地分筆(続き)

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回、遺産分割の前提として土地を分筆する作業が必要になり、その業務は土地家屋調査士の業務となるところまで話しました。

では、いきなり分筆できるかというとそうではありません。法務局は分割する土地の面積(地積といいます)が登記簿と実測と誤差がありすぎるときはまず面積を訂正、地積更正登記を踏まえた上で分筆登記を認めています。

面積の確認方法としましては、復元測量か確定測量のどちらかで測量して一定の誤差(公差といいます。地域によって数値は異なります)の範囲内かどうかで地積更正登記の有無を判断します。
復元測量は境界標や境界プレートが現地に存在してそれを結んだ線で測量し面積を出す方法です。
確定測量は境界標が道路工事などにより飛んでしまって無くなっている時に境界標の位置を再設定・再設置を行った上で測量し面積を出す方法です。

この確定測量は隣地の方にも利害関係がありますので立ち会ってもらって筆界確認書に実印をもらいます。そのため、接している土地が多く、隣地所有者がたくさんいたり、その中でまた相続が発生している場合もあり、2、3か月は最低かかることが多いです。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年1月 22日 火曜日

遺産分割と土地分筆

今回は土地家屋調査士業務と関連ある話をしたいと思います。

相続が発生した場合に、ある土地を複数の相続人が共有で所有することとなった場合、土地をそれぞれ単独で使用・管理したいと思った時は土地を分割してそれぞれ単独で使用収益することもできます。

この場合に遺産分割で一つの土地のどの部分をもらい受けるのか指定することは可能ですが、そのままでは土地の登記の名義は共有のままです。

そこで土地を分割(分筆)した後に遺産分割でそれぞれ単独名義で所有する相続登記をします。
その前提としての土地を分筆する作業が土地家屋調査士の業務となります。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年1月 20日 日曜日

取締役の責任

ここまで会社関係の話をしてきましたが、もう一つ話をします。

設立に際して、実際の運営は任せてくれていいから名前だけ取締役になってくれないか、といって役員になるということがあるかもしれません。そして当然それに対する役員報酬というものを受け取ることになるかと思います。

会社の経営がうまく行っている時は何も問題は起こらないでしょうが、いざ会社に損害を発生させたとき等には経営上の責任が発生します。
株式会社は株主の責任は持ち株の分だけ、つまり出資した額以上は責任は負わなくていいのですが、取締役はそうではありません。責任は限定されません。
そこで取締役になっているが名前だけ貸したというのは通用しません。

ですので、実際に経営に対し関与できて責任が持てる場合に役員となるべきです。

お悩みの方は大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所へ。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年1月 18日 金曜日

会社の類似商号について(続き)

先日の話で、会社の設立登記の審査のうち類似商号かどうかは同一場所に無い限りは、類似商号は無いものとして設立登記が受け付けられることになります。
これは、法務局は形式審査しかしないからです。

しかし、実際会社を立ち上げて運転を開始してから、思わぬところから紛らわしい社名だから変えてくれ、というクレームが入ることがある場合もあります。
それをできるだけ予防するには不正競争防止法という、また別の法律の存在を意識しておく必要があります。
実はやっかいなことに、この法律の中ではどこまでの内容・範囲をクリアしたらOKという明確な基準がありません。

旧商法の同一市町村内でなければよいか、と言えばそうでもなく、半径何メートル以内になければいいとかそういうものでもありません。 googleやyahooなどのの検索でヒットした時に既存他社と事業内容や所在地において取り違えられるおそれはないか、など実態的に個別に見ていくしかありません。

少なくとも、そういう調査はしておくべきで、万が一何か起こった時に自分を守るものを持っておくということが大事だと考えます。 当事務所におきまして、調べるお手伝いはさせて頂きます。

お悩みの方は大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所へ。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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