司法書士コラム
2013年1月 14日 月曜日
会社の類似商号について
今日は、今までとは違った分野の話をします。
会社(主に株式会社)を設立するためには、まず社名を決めて、業務内容を確定し、当ホームページにも記載しているとおり定款を作成、公証人役場で認証をしてもらい、登記をするという流れになります。
この最初の社名(商号)を決める時に少し気にしなければならないことを申しますと、社名には類似商号の制限があり、既に存在している会社と判別できないような商号で会社は作れないと会社法に規定があります。
そして、その制限がかかる範囲は旧商法時代では同一市町村(特別区)内とあったものを、現在の会社法では同一場所に作ってはならない、とまで緩和されました。 具体的に言うと、会社法では○○市○○町○番○号の号まで同じでない限り、OKだということです。
逆に引っかかるのは同じ住所で○○ビルの2階と4階にそれぞれ同一商号の会社が存在するとなった場合は同じ商号は使えないということになります。
現行の会社法ではまず類似商号に該当することはないということになりそうですが、もう一点気にしないといけないことがあります。(続く)
何かお困りの方は大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所へ。
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2013年1月 13日 日曜日
相続放棄について(続き)
前日に続きます。
自分が相続の手続をしなければならないこと自体、知らなかったということを客観的に証明するためには被相続人との関係が何十年も親交が無かったとかなどの周辺事情を挙げていくことが必要となります。
確かに言っているだけでいつでも放棄できることを認めてしまいますと、実際は知った時から3か月以内に放棄しなければならないという民法の規定を骨抜きにしてしまいますのでそれなりの説得力のある説明を家庭裁判所は求められます。
最初の相続放棄のコマで申し上げた負債が発覚してそこから放棄の手続に入る場合の他に、例えば終身年金の未受領分があると保険会社から連絡があってそれを受け取りたくない場合にも放棄をすることができる場合があります。(プラスの財産が発覚した場合)
どのようなケースで相続放棄することになるのか、本当に事例ごとにいろいろ事情があり、画一的に判断できるものではありませんので、何か知らない事情が出てきた場合は司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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2013年1月 12日 土曜日
相続放棄について(続き)
先日、相続放棄について述べさせて頂きましたが、その要件として、自分のために相続が開始したこと、そのことを知って3か月以内に家庭裁判所に申請(申述といいます)しないといけないということがありました。
その上で後で思いもよらなかった負債が発覚してどうしようという場合は放棄出来る可能性があるということでした。
それ以外にも亡くなったことはとうの昔に知っていたが、自分が相続人になるなんて思いもよらなかったということがあります。
特に相続順位の第三順位である兄弟姉妹間の相続に見られます。
通常、兄弟姉妹には配偶者がいて子どももいるので来るのは考えにくいのですが、何十年も音信不通だったり、親交が無かった時は実は結婚していなくてこちらに順番がまわってきたというケースが多いです。
その場合でも慌てずに司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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2013年1月 6日 日曜日
遺産分割と成年後見
ここ最近、遺産分割協議をする際に関連して成年後見の話が出てくることが多いような気がします。
成年後見制度は当ホームページでも概要はご説明させて頂いておりますが、判断能力の不十分な本人に代わって法的に後見人等が本人のために財産管理・身上看護を行う制度のことをいいます。
遺産分割協議は相続人全員でしなければその効力は発生せず、一人でも欠けてした協議は無効となります。判断能力がない方が相続人となっている場合はそのままでは協議できませんので成年後見制度を使い、後見人等が協議に参加することになります。
ここで協議内容ですが、後見人等は本人のために協議しますので、実務上は本人の法定相続分を下回るような協議はできないと解されています。増加する分には問題ありませんが、通常の協議とは異なることに注意が必要となります。
そのため、複雑な事案になることが多いので司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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2013年1月 1日 火曜日
謹賀新年
みなさま、新年明けましておめでとうございます。
今年は昨年以上にがんばりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
新年は1月4日(金)より業務を開始致します。
無料相談につきましてはどうぞ遠慮なくお申し付けください。
お待ちしております。
平成25年元旦
山田司法書士・土地家屋調査士事務所
司法書士・土地家屋調査士 山田 貴弘
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