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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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成年後見

2013年4月 29日 月曜日

法定後見の類型はどのように決められるのか

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の保佐・補助の話と関連しまして、今回は成年後見のうちの法定後見の種類はどのようにして決められるのかをお話します。

法定後見には。後見・保佐・補助と本人の判断能力によって3つの類型があることは述べました。
ではどのようにしてその3つのうちのどれに決めるのでしょうか。
これは家庭裁判所に出す後見申立書の附属書類となっていますが、医師の診断書を取得することから始まります。
診断書の書式についてですが、後見申立書の中に入っているものを使います。
この中に医師の私見で後見相当、保佐相当、補助相当とチェックする欄があります。
まずはこれを見て裁判所が判断します。
この診断する医師は必ずしも精神科の医師でなくてもよく、かかりつけの医師に書いてもらうことも可能です。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年4月 25日 木曜日

成年後見の保佐・補助について(続き)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の保佐・補助についてさらにお話します。
先の話で代理権が付与できる旨を話しましたが、保佐・補助にはまた別に同意権というものがあります。
これは法律行為自体、本人が行うのですが、ある重要な事項については保佐人・補助人のお墨付きをもらって相手方にとっても安心・安全な取引を行うというものです。
この制度には本人の意思の尊重という理念が表れています。この同意なしで行った行為は、当然に無効とはならず、取消しができる行為となり、追認により確定的に有効となります。追認は保佐人・補助人が追認しますが、ケースによって追認権者が変わります。
対照的に後見人の場合は本人が勝手に行った法律行為は当然に無効とされますので追認できません。
保佐には民法13条に具体的に同意すべき行為が列挙されています。補助は代理権の時と同じく申立の際に本人と決めます。

今まで述べてきたように成年後見の制度もなかなか複雑なところがありますので検討されている方は専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年4月 24日 水曜日

成年後見の保佐・補助について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に引き続き成年後見についてそのうち保佐・補助についてお話します。
先の話で保佐・補助は本人の意見を聞いて行うけれども代理権を付与された事項については単独でできるというのがありました。
この部分的に代理権を付与するのは家庭裁判所に後見申立書を提出する際、代理権目録というものがありまして、その中で代理が必要なものに個別にチェックする様式になっています。

その中で一番メインとなってくるのはやはり現金・預貯金の管理で日常の光熱費や家賃、保険料などこまごまとしたものを代わりに支払っていくことになるでしょう。
また、施設の契約、必要なものを購入するときの売買契約なども重要な代理行為といえます。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年4月 23日 火曜日

成年後見の種類と違いについて

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は成年後見のお話をします。
当ホームページでもご紹介させて頂いていますように、成年後見には本人の判断能力の程度によって3つの類型、判断能力の低い順に後見、保佐、補助があることはご存知かと思います。

類型のうち、後見は本人にほとんど判断能力が無い場合に適用される類型で後見人がすべて本人のために行うのに対し、保佐、補助は本人に一定の判断能力が認められ、その能力を超える事態に遭遇した場合、具体的には施設の入所契約など詳細な事項が含まれているときに本人をお助けしてその名のとおり保佐・補助する保佐人・補助人が選任されます。

保佐人・補助人は本人の意向をうかがい、意見を尊重しながら身上看護・財産管理するところに注意が必要です。
勝手にすることは事前に代理権を付与された事項を除き原則として許されません。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年4月 20日 土曜日

不動産名義変更前の住所変更

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は不動産名義変更前の住所変更についてお話します。
不動産を売買・贈与する際に今現在の住所と異なる場合、すなわち市役所で印鑑証明書を発行してもらったときにその表示されている住所が登記簿の住所から変わっていた場合、所有権移転登記の前に前提として住所変更登記が必要になります。

複数回の住所変更がなされていても登記は一回で最新の住所に変更することができます。
その際、登記簿の住所から現住所までのつながりを示す住民票や戸籍の附票(戸籍に附属する別帳簿で住所の変更履歴のみをまとめたものです)が必要になります。

住所が同一市町村であれば一つの住民票ですべてのつながりがつく場合もありますが、他市町村で複数回住所異動があった場合はつながりを見るのに少々骨が折れるかもしれません。
戸籍の附票も改製されて全部表示されていない場合もあります。

ちょっと手間だなと思われましたらお気軽にご相談ください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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