成年後見
2013年5月 18日 土曜日
成年後見と遺産分割
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
成年後見と相続の両方に関連する話です。
相続で名義変更する際に法定の相続持分で取得する場合は特に問題ないのですが、遺産分割協議で相続人の一部の方が相続すると相続人全員の合意で決めた場合、その決める能力、判断能力や意思能力がないと協議自体が無効となってしまいます。
それで遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をすることが考えられます。
ここで問題なのは、成年後見人をつけたからといってどんな内容の遺産分割でもできるというわけではないということです。(続く)
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2013年5月 15日 水曜日
複数の相続による名義変更
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続の話です。
当ホームページの相続の項目で名義変更する前に相続人の人数が変わってしまった場合はどうなるの?に関連してです。
原則として不動産登記簿上、名義の変更については時の流れに沿って忠実にその事実を反映することとされており、登記を申請するまでに名義が複数回変わっていたとしても途中の表示を省略することはできません。
公簿ですので公示する義務があるわけです。
しかし、相続に関して登記簿上の名義の方が亡くなり、それを相続で受け継いだ方がさらに亡くなった場合、中間の相続人が一人しかいなかった場合は例外的に直接さらに受け継いだ方に名義変更することができます。
この途中の方が一人というのは事実上一人のときのみならず、遺産分割で単独所有とされた場合も適用されます。
複数相続が発生している場合は状況により登記費用が変わってきますので詳しくはお問い合わせ下さい。
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2013年5月 11日 土曜日
建物の増改築の登記
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き、建物の登記に関することで話します。
建物が未登記の場合は現在までに増改築が繰り返されていても現在の形状で建物図面と各階平面図を書いて表題登記を起こせばいいのですが、最初に登記されたときの建物の形状が減築で小さくなったり、増築で大きくなったり、またその両方が繰り返されたことにより法務局に提出済の図面と異なった場合は建物表題変更登記を原則としてする必要があります。
これをしないからといって市役所の固定資産税は変わらない場合が多いです。市役所は独自で調査をして登記に変更があると認められるときは課税を変更しているからです。
しかし、不動産登記法上はこの登記は変更があったときから1か月以内に変更登記をしないと過料が課せられる規定があります。
現実に課せられた話を私は聞いておりませんが、変更があった場合は速やかに登記することをお勧めします。
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2013年5月 7日 火曜日
名義変更の際の既存建物の扱い
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は売買による名義変更で古い建物付土地を売却する場合の話をします。
通常土地と建物を売却するときは土地と建物それぞれ名義変更をします。
建物が未登記の場合は売主名義で表題登記を起こし、保存登記してから名義変更するか、もしくは場合により売主の譲渡証明書をつけて直接買主名義に表題登記を起こして保存登記をすることになるでしょう。
ケースにより売る建物が築100年とか相当古く、そのまま使い続けるより建て直した方がいい場合もあります。
この場合、売主側で取り壊して滅失登記してから売却する方法と建物をそのまま売って買主側で取り壊して滅失登記する方法があります。
いずれにせよ、取壊し費用が100万円前後と結構かかるので売買代金に反映することになります。
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2013年5月 5日 日曜日
未登記建物と相続
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続関係の話をします。
相続財産の中で不動産があり、その中の建物で未登記建物があるとします。
先代よりも前の代に建てられた建物等で当初の名義が正確に誰のものか判明しない場合でも、建物表題登記をいきなり現在の相続人名義で行うことができます。
また遺産分割協議があった場合はさらにその中の相続することとなった方に直接名義変更することができます。
この登記をするには土地家屋調査士の建物測量と相続登記に必要な戸籍の調査が必要となります。
事案によって進め方が若干異なりますので詳しくはお問い合わせください。
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