相続・遺言
2013年6月 29日 土曜日
名義変更の前の住所・氏名変更
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の名義変更(主に売買・贈与)の話をします。
名義変更は現在所有している方が別の方に所有権を移すことをいいますが、現在所有している方の住所や名前が変わっている場合、名義変更の前に名義人の表示変更をして現在の住所や氏名に直してから名義変更を行うことになります。
この登記を所有権登記名義人住所(または氏名)変更登記といいます。
複数回の住所移転や住所移転と氏名の変更両方ある場合も一回の登記ですることができます。
必要な書類は住所変更は住民票や戸籍の附票(複数回住所移転した場合)、氏名変更は戸籍謄本などです。
どの書類でいけるのかは事例によって異なる場合がありますので詳しくは専門家にお問い合わせください。
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2013年6月 26日 水曜日
建物増改築について(その2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、建物表示変更に関する登記について話します。
表示変更の原因となる増改築には建物の床面積を増やす増築登記、要らない部分を取り壊す(減築する)一部取壊し登記に分かれます。
全部取壊しの場合は建物滅失登記を行い、登記自体を登記簿から無くす(閉鎖する)ことになります。
この登記に必要な書類は状況によって実に様々で、増築の場合は工事施工業者の証明書、建築確認通知書、検査済証など最低2点を、一部取り壊しのときは取壊業者の証明書などが登記申請時に添付します。
しかし、最近の増改築であれば問題なく書類は揃うはずですが、何十年も前で工事業者が倒産して無くなったとか、代替わりし古くてもう何も資料関係が残っていない場合にはどうするかという問題が発生します。
ここで土地家屋調査士は依頼者から事情をよく聞き取り、どのような書類が現在入手でき、不足しているのかを見極めて必要な書類を作成します。
書類が全く残っていないからといってあきらめる必要はありません。
ここは専門家の出番となります。おまかせください。
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2013年6月 25日 火曜日
建物増改築について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は久しぶりに建物表示変更に関する登記について話してみたいと思います。
建物を新築した場合、表示登記には登記の義務が不動産登記法上課せられているので通常表示登記(表題登記)はなされますが、その後増改築をして建物の形状や床面積が変わった場合は表示変更登記(表題変更登記)を行わなければなりません。
こちらも不動産登記法上の規定があります。
変更登記を放置し、さらに増改築がなされた場合はその経緯を登記に反映することになりますが、一回の登記ですべて変更を行うことができます。(続く)
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2013年6月 22日 土曜日
相続財産で必ずしも遺産分割せずとも当然に分割されるもの
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続財産の相続する内容についてです。
通常、相続するとその対象財産は相続人の共有となり、それを任意に分けるためには遺産分割をする作業が必要になります。
ただし相続財産のうち、被相続人が所持していた金融機関の預貯金口座は法定相続分で当然に分割されたものとみなされます。
しかし実際は相続人が各自で銀行の窓口で自分の分だけお金を解約して下ろすということはできません。
全員の同意、すなわち金融機関所定の用紙に署名と実印を押印し、印鑑証明書と相続関係を示す戸籍をつけて解約や払い戻しは一斉に行わなければなりません。
また、一人が全部預金を取得する場合、名義変更については、加えて別途その旨の遺産分割協議書が必要になります。
詳細は金融機関により異なりますのでその対象金融機関にお問い合わせください。
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2013年6月 16日 日曜日
成年後見人のする仕事(その3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見人の業務の話のうち、財産管理の続きをお話します。
財産管理について、後見人が自由にお金を使えるわけではなく、被後見人のために必要かつ十分なものになるよう考えて行うようにしなければなりません。リスクのあることは基本行いません。
前回投機関係はしてはいけないと申しましたが、そのうち居住用の不動産の購入・売却については必要性があれば裁判所の許可や事前相談を得て処分等を行うことができます。
預貯金も基本増やすというのでは無く、預金を預金保護のために一つの銀行口座に1000万円を超えないように預けたり、利息がつかない代わりに1000万円を超えていても全額保護される決済性預金に振り替えたりすることを検討します。
必要性というのは人によって事情が異なりますので本当にまちまちです。全体を見渡して必要があれば家庭裁判所と協議しながら後見業務を進めていくことになります。
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