成年後見
2013年6月 13日 木曜日
成年後見人のする仕事(その2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見人の業務の話です。
身上看護の話をしましたが、もう一つの財産管理についてお話します。
財産管理は被後見人の不動産、重要な動産、預貯金、有価証券などについて必要最小限度での管理やお金の入出金を行うことと言いました。
最低限というのは支出については固定で出て行く最低生活費の支出に加え、本人にとってどのやり方、方法が一番ふさわしいかを考えた上で必要なサービス費用を使うことが大きなものになるかと思います。
あくまで本人のために使うということがポイントになります。
そして収入の管理ですが、年金収入・賃料収入などを貯蓄することになりますが、積極的に増やす義務はありませんが、逆に投機的なものに手を出してはいけません。株・先物取引・不動産購入といったものです。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年6月 12日 水曜日
成年後見人のする仕事
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、成年後見人の話でホームページの記載の補足をします。
後見制度は、大きく分けて身上看護と財産管理に分かれます。
身上看護は文字通り被後見人の身の回りの世話をすることで、財産管理は被後見人の不動産、重要な動産、預貯金、有価証券などについて必要最小限度での管理やお金の入出金を行うことを言います。
身上看護は具体的な作業、食事や入浴介助、着替え他ありますが、これを後見人自身がしなければならないというわけではありません。
本人にとってどのやり方、方法が一番ふさわしいかを考えて必要なサービスなどを適材適所に配置し、全体の流れを把握して被後見人の生活をスムーズに行うことに後見人の存在意義があります。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年6月 10日 月曜日
もし成りすましによる名義変更がなされた場合
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、名義変更に関する件ですが、もし勝手に名義変更されていた場合、どうしたらいいかということについてお話したいと思います。
通常名義変更は権利書や印鑑証明、本人確認などの複数の書類関係で行われますので、通常このような事態になることは非常に低いと考えられます。
名義が変わっていた事態に遭遇した場合、その名義変更の原因となる売買や贈与などの契約が成りすましによるものであることを裁判で立証し、その名義の登記を抹消するため抹消登記請求訴訟を起こします。
この場合、名義がさらに売買などで別の第三者に変わったとしてもその第三者にも無効を主張することができます。
これを登記に公信力がないといいます。
動産については一定の要件下で第三者の即時取得が認められるのに対し、不動産は認められていません。
このような事態にならないよう、司法書士が間に入って立会いをし、安全で円滑な不動産取引に一役買っているのです。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年6月 5日 水曜日
売買による名義変更の持分について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は売買による名義変更の話です。
売買で不動産を購入する際、一人で購入するときもありますが、2人以上の複数で購入することもあります。
複数人で購入する際はそれぞれ資金を出し合うか、ローンを組んで支払っていくことになるかと思いますが、そのときに共有名義の持分が問題になります。
基本、持分割合は出資割合もしくはローン支払いの負担割合で決めることになりますが、これを極端な話、全く出資も負担もしていない人が名義人に挙がってきた場合、その名義人の方は無償で不動産持分を取得したことになるので贈与とみなされます。
また出資割合・ローン負担割合と大きく異なった場合も異なった部分について贈与したものとみなされる場合がありますので、実態に即した持分で登記されることをお勧めします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年6月 2日 日曜日
相続人の順位・資格
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続人となる資格についてです。
相続人となりうる順位は、以前も申し上げましたように第一順位が配偶者と子、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。
そのうち第一順位の子と第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合に、既に死亡されている場合は代襲相続でその直系卑属に行きます。
ここで兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子が相続人となりますが、さらにその子自身も既に先に亡くなられている場合はその下の子には行かないことにご注意下さい。
以前は認められていましたが、疎遠すぎるとのことで民法が改正されました。
また、代襲相続に関連して相続人が先に死亡していたのではなく、相続放棄をして相続人とならなくなった場合は代襲相続が発生せず、直系卑属には行きませんので放棄があった場合も慎重に確認する必要があります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
















