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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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成年後見

2013年7月 29日 月曜日

後見監督人について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は後見制度について、後見監督人の話をします。

成年後見には法律上、法定後見と任意後見があります。
それぞれ後見人が選任されるわけですが、その後見人を監督する後見監督人という制度があります。

後見監督人は後見人の監督だけではなく、後見人と被後見人との間に利益相反行為、例えばよくあるのが遺産分割協議でそのどちらもが同じ相続人となったときに監督人が後見人に代わって遺産分割協議を行うといったことができると条文上明記されています。

監督人については法定後見では任意的、任意後見では必要的とされています。さらに任意後見は監督人選任がその効力の発生要件とされています(続く)。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 26日 金曜日

破産で免責されない負債

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は久しぶりに債務整理関係ということで破産の話をします。

破産を選択することとなった場合、一番の関心事となるのはやはり負債が免除されるかどうかでしょう。
負債を形成した原因について、例えば借金の大部分がギャンブルなどの浪費でできてしまった場合は免責が認められないのか、というと必ずしもすべて認められないというわけではありません。
ケースバイケースによって、本人に悔悛の情があり、その他の事情を裁判所が考慮して認められる場合があります。

では逆にどう転んでも免責されないものがあります。

一番は税金関係です。
住民税・固定資産税などがよく出てきますが、健康保険関係、年金関係、下水道代なども滞納していたら免除されません。

そのほか、不法行為による損害賠償請求権(悪意で加えたもの、故意または重大な過失によって人の生命または身体を害したもの等・すべてではありません)や養育費なども免除の対象にはなりません。

自身の負債を構成するものが主にどうなっているかによっても方針が変わってきますので、複数の原因で借金をされている方は専門家にお問い合わせ下さい。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 23日 火曜日

抵当権抹消と相続登記

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は、抵当権抹消登記の業務の話をします。

ローンを完済した場合、金融機関から抹消登記に必要な書類が出てきます。
通常はそのまま登記をすればいいのですが、抵当権設定登記時の所有者が既に亡くなられ代替わりしていた場合は原則として相続登記を入れて名義変更してから抵当権抹消登記をする必要があります。
登記はあくまで現在の状況を公示する必要があります。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 19日 金曜日

成年後見人のする仕事(その6)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、もう少しだけ成年後見人の業務で後見開始時に行わなければならない業務の話をします。
これまで被後見人の財産を後見人が管理していることを明らかにすることについて書いてきました。

これと平行して行わなければならないこととして本人の施設入所契約・介護サービス契約(在宅時)・日用品の継続的供給契約などが挙げられます。
後見人が就任する前に本人が自身でこれらの契約をした場合、後日、本人が契約能力が無かったことを理由に契約無効となって本人及び取引の相手方が不測の損害を蒙らないよう、契約能力のない本人に代わって介護度・治療の必要性など総合的に考慮して本人に一番適したものを契約します。
そのほかにも小口現金を扱うサービスと契約することもあります。

本人の身の周りのことについて法律的にも問題がない状態にして後見業務を行っていくことになります。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 15日 月曜日

成年後見人のする仕事(その5)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見人の業務で後見開始時に行わなければならない業務の話をします。

不動産については名義変更は不要と申しましたが、では預貯金口座の名義はどうするのでしょうか。
金融機関によって若干異なりますが、名義変更は必要ということになります。
手続きに必要な書類等も機関によって様々で、後見人に名義を変更するのに後見の登記事項証明書と後見人の身分証明書に加えて、後見人個人の実印・印鑑証明書まで要求するところもあります。

口座名も被後見人の個人名のみ表記するところもあれば被後見人名と後見人名を併記されるところもあります。
またキャッシュカードの発行が可能なところもあれば発行不可で、さらに開設している支店の有人窓口以外では出金できないなどと制約を受ける金融機関もあります。
後見人にとって管理しやすい金融機関を選んでそこにまとめるという手法も時には必要となってきます。
(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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