不動産の名義変更や抵当権の抹消は当事務所へお任せください

大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

山田司法書士・土地家屋調査士事務所では初回相談無料となっています

HP見たとお伝えください。お気軽にご相談お待ちしております。06-6761-3312
文字サイズ 小 中 大
お問い合わせフォーム
menuX
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
お問い合わせはお気軽に
  • 06-6761-3312
  • メールお問い合わせ

成年後見

2013年7月 14日 日曜日

成年後見人のする仕事(その4)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

以前に話しました、成年後見人の業務の話のうち、順序が逆になりましたが後見開始時の業務の話をします。

後見人は財産管理をしますが、まず最初にどのような財産がいくらあるのか財産調査をして就任後2週間以内に家庭裁判所に財産目録を作成して報告する義務があります。
そして判明した財産について、後見人が管理していますという届出をしたり、場合によっては名義変更を行うこととなります。

不動産については登記の名義を変える必要はありませんが、市役所の固定資産税課に後見開始の届出をして納税管理人として後見人が担当することになります(続く)。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 10日 水曜日

住宅ローン減税と登録免許税減税について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は表題のとおり、住宅ローン減税と登録免許税減税についてです。
こちらの区別がよくわからないとおっしゃるお客様がいらっしゃいましたので、どう違うのか簡単に説明したいと思います。

住宅ローン減税はご存知のとおり、居住用不動産をローンで購入した場合に借入額に応じて最大10年間、借入額の1%(条件によってはそれ以上)が年末調整や確定申告時に戻ってくる制度です。
これは毎年年度末に送られてくる証明書で自身が申告手続きをする必要があります。

それに対して、登録免許税の減税ですが、これは居住用建物を新築したり、売買で譲り受けたりした場合に所有権保存登記や移転登記、さらに抵当権設定登記の登録免許税(法務局に納める税金)が軽減されるもので名義変更などその登記をするときの一回限りのものとなります。
こちらは登記の種類と内容で結構細かく税率が設定されており、通常の住宅のほか特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅となっている場合はさらに優遇されたものとなっています。

当ホームページの費用の項目でご紹介させていただいております、住宅用家屋証明取得というのがこの登録免許税を減税するための必要書類で市役所で発行してもらうこととなります。
これらの登記の減税については司法書士がすべて手続きを行います。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 7日 日曜日

成年後見人が居住用不動産の売却を行う場合(2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続いて成年後見人の業務のうち、被後見人の居住用不動産の売却についてです。
売却の必要性がなければ、被後見人所有の不動産は売却できない(裁判所の売却許可が出ない)ということを申し上げましたが、そもそも居住用不動産とは何でしょうか。

病院や施設に入院することになり、それまで住んでいた自宅が居住用不動産となるというのがまず思い浮かぶことでしょう。
それ以外にしばらく住んでいなくても将来戻ってくることがある程度予測される場合も居住用とみなされる場合があります。

例えば現在更地であったり、住民票から遠隔地にある物件でも将来その場所に戻ってくる見込みが相当程度ある場合は居住用とみなされるケースがありますので、単純に住んでいないからといって居住用でないと判断するのは危険です。

外見だけで判断するのではなく、本人の状況も考慮して居住用となるかどうか判断することから、判断そのものが難しいケースもありますので決めつけず、家庭裁判所に事前に相談してどちらであるかというお墨付きをもらっておくのが得策といえるでしょう。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 5日 金曜日

成年後見人が居住用不動産の売却を行う場合

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は成年後見人の業務のうち、被後見人の居住用不動産の売却についてです。

通常人であれば、自己所有の不動産は自分の好きなように処分し、名義変更できますが、被後見人が処分することができる場合は非常に限られます。
被後見人の財産が残り少なくなり、特に現金部分が減って日々の生活費の支払にも窮してきた場合に唯一所持する財産が不動産の場合はそれを売却・換金して支払に充てることができます。

後見業務に共通して言えることですが、「本人のためになること」を常に念頭において業務を行わなければなりません。
不動産を所持することによって多額の維持管理費がかかるといった事情等がない限り、上記で述べたような状況でない場合は認められません。
また、売却には裁判所の許可が必要です。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 2日 火曜日

有価証券の相続

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続財産の相続する内容についての補足です。
株式等の有価証券も相続の対象になり、共同相続する場合は株式一株ずつそれぞれ持分で所有することになります。

例えば1000株を2人で相続した場合、当然に500株ずつ相続するわけではなく、1000株をそれぞれ2分の1で所有するということになります。
実際の運用は手放す場合は相続時に代表を決めて名義変更し、売却した後売却代金を分配する方法が多く使われているように思います。
所持する場合は誰が何株持つとかを遺産分割で決めることができます。
いずれにせよ、証券の種類または証券会社によりその取扱いは異なりますので所持する証券の取扱い会社にお問い合わせください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

  • 前のページを見る
  • 1
  • 2

カテゴリ一覧

  • 司法書士コラム(35)
  • お客様の声(31)
  • 相続・遺言(156)
  • 建物表示(25)
  • 贈与・売買(57)
  • 債務整理(19)
  • 成年後見(37)
  • 新着情報(99)
  • ブログ(0)

カレンダー

2023年10月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近のブログ記事

  • 大阪市 Oさん(売買登記)
  • 門真市 Mさん(売買登記)
  • 東大阪市 Dさん(財産分与登記)
  • 財産分与の登記の前に住所変更登記は必要?
  • 大阪市 S・Sさん(相続登記)
  • 大阪市 M・Aさん(所有権移転登記(財産分与))
  • 八尾市 M・Kさん(建物表題登記、建物滅失登記、所有権保存登記、抵当権設定登記)
  • 相続登記は溜まってきても省略出来ません
  • 大阪市 H・Mさん(相続登記)
  • 相続人が全くいなくなってしまったとき

月別アーカイブ

  • 2023年 (1)

    • 2023年10月 (1)
  • 2022年 (3)

    • 2022年12月 (1)
    • 2022年11月 (1)
    • 2022年10月 (1)
  • 2021年 (1)

    • 2021年6月 (1)
  • 2019年 (2)

    • 2019年7月 (2)
  • 2017年 (3)

    • 2017年4月 (1)
    • 2017年2月 (1)
    • 2017年1月 (1)
  • 2016年 (10)

    • 2016年8月 (1)
    • 2016年7月 (1)
    • 2016年6月 (1)
    • 2016年5月 (1)
    • 2016年3月 (1)
    • 2016年2月 (3)
    • 2016年1月 (2)
  • 2015年 (44)

    • 2015年12月 (2)
    • 2015年11月 (3)
    • 2015年10月 (4)
    • 2015年9月 (3)
    • 2015年8月 (5)
    • 2015年7月 (3)
    • 2015年6月 (4)
    • 2015年5月 (2)
    • 2015年4月 (5)
    • 2015年3月 (4)
    • 2015年2月 (5)
    • 2015年1月 (4)
  • 2014年 (122)

    • 2014年12月 (7)
    • 2014年11月 (5)
    • 2014年10月 (18)
    • 2014年9月 (10)
    • 2014年8月 (10)
    • 2014年7月 (10)
    • 2014年6月 (10)
    • 2014年5月 (9)
    • 2014年4月 (11)
    • 2014年3月 (10)
    • 2014年2月 (12)
    • 2014年1月 (10)
  • 2013年 (134)

    • 2013年12月 (14)
    • 2013年11月 (11)
    • 2013年10月 (15)
    • 2013年9月 (10)
    • 2013年8月 (11)
    • 2013年7月 (10)
    • 2013年6月 (10)
    • 2013年5月 (11)
    • 2013年4月 (11)
    • 2013年3月 (10)
    • 2013年2月 (11)
    • 2013年1月 (10)
  • 2012年 (8)

    • 2012年12月 (6)
    • 2012年11月 (2)
土地・建物の名義変更に関することなら何でもお気軽にご相談ください!山田司法書士・土地家屋調査士事務所06-6761-3312
初回無料相談実施中!!
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
司法書士コラム
お客様の声

新着情報

一覧を見る

2023/10/22

大阪市 Oさん(売買登記)

2022/12/30

門真市 Mさん(売買登記)

2022/11/20

東大阪市 Dさん(財産分与登記)

2022/10/27

財産分与の登記の前に住所変更登記は必要?

2021/06/06

大阪市 S・Sさん(相続登記)


大きな地図で見る
■住所
〒542-0067
大阪府大阪市中央区
松屋町7-1-901

■最寄駅
大阪市営地下鉄
長堀鶴見緑地線
松屋町駅④番出口より徒歩1分

06-6761-3312
お問い合わせ 詳しくはこちら
  • ホーム |
  • 相続による名義変更 |
  • 遺言 |
  • 相続放棄 |
  • 贈与による名義変更 |
  • 不動産売買による名義変更 |
  • 離婚による名義変更 |
  • 成年後見 |
  • 抵当権抹消登記 |
  • 債務整理(借金相談) |
  • 会社関係登記 |
  • 料金・費用について |
  • 事務所のご案内 |
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
  • |サイトマップ
山田司法書士・土地家屋調査士事務所 06-6761-3312

大きな地図で見る
当ホームページの文章・写真等を無断で転載することを禁じます。
また、当サイトからの転載を理由に発生したトラブルにおいては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
大阪市中央区心斎橋で司法書士をお探しなら当事務所へ。
(C) 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 All Right Reserved.
  • お電話
  • メール
  • pagetop