成年後見
2013年7月 14日 日曜日
成年後見人のする仕事(その4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
以前に話しました、成年後見人の業務の話のうち、順序が逆になりましたが後見開始時の業務の話をします。
後見人は財産管理をしますが、まず最初にどのような財産がいくらあるのか財産調査をして就任後2週間以内に家庭裁判所に財産目録を作成して報告する義務があります。
そして判明した財産について、後見人が管理していますという届出をしたり、場合によっては名義変更を行うこととなります。
不動産については登記の名義を変える必要はありませんが、市役所の固定資産税課に後見開始の届出をして納税管理人として後見人が担当することになります(続く)。
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2013年7月 10日 水曜日
住宅ローン減税と登録免許税減税について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は表題のとおり、住宅ローン減税と登録免許税減税についてです。
こちらの区別がよくわからないとおっしゃるお客様がいらっしゃいましたので、どう違うのか簡単に説明したいと思います。
住宅ローン減税はご存知のとおり、居住用不動産をローンで購入した場合に借入額に応じて最大10年間、借入額の1%(条件によってはそれ以上)が年末調整や確定申告時に戻ってくる制度です。
これは毎年年度末に送られてくる証明書で自身が申告手続きをする必要があります。
それに対して、登録免許税の減税ですが、これは居住用建物を新築したり、売買で譲り受けたりした場合に所有権保存登記や移転登記、さらに抵当権設定登記の登録免許税(法務局に納める税金)が軽減されるもので名義変更などその登記をするときの一回限りのものとなります。
こちらは登記の種類と内容で結構細かく税率が設定されており、通常の住宅のほか特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅となっている場合はさらに優遇されたものとなっています。
当ホームページの費用の項目でご紹介させていただいております、住宅用家屋証明取得というのがこの登録免許税を減税するための必要書類で市役所で発行してもらうこととなります。
これらの登記の減税については司法書士がすべて手続きを行います。
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2013年7月 7日 日曜日
成年後見人が居住用不動産の売却を行う場合(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続いて成年後見人の業務のうち、被後見人の居住用不動産の売却についてです。
売却の必要性がなければ、被後見人所有の不動産は売却できない(裁判所の売却許可が出ない)ということを申し上げましたが、そもそも居住用不動産とは何でしょうか。
病院や施設に入院することになり、それまで住んでいた自宅が居住用不動産となるというのがまず思い浮かぶことでしょう。
それ以外にしばらく住んでいなくても将来戻ってくることがある程度予測される場合も居住用とみなされる場合があります。
例えば現在更地であったり、住民票から遠隔地にある物件でも将来その場所に戻ってくる見込みが相当程度ある場合は居住用とみなされるケースがありますので、単純に住んでいないからといって居住用でないと判断するのは危険です。
外見だけで判断するのではなく、本人の状況も考慮して居住用となるかどうか判断することから、判断そのものが難しいケースもありますので決めつけず、家庭裁判所に事前に相談してどちらであるかというお墨付きをもらっておくのが得策といえるでしょう。
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2013年7月 5日 金曜日
成年後見人が居住用不動産の売却を行う場合
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見人の業務のうち、被後見人の居住用不動産の売却についてです。
通常人であれば、自己所有の不動産は自分の好きなように処分し、名義変更できますが、被後見人が処分することができる場合は非常に限られます。
被後見人の財産が残り少なくなり、特に現金部分が減って日々の生活費の支払にも窮してきた場合に唯一所持する財産が不動産の場合はそれを売却・換金して支払に充てることができます。
後見業務に共通して言えることですが、「本人のためになること」を常に念頭において業務を行わなければなりません。
不動産を所持することによって多額の維持管理費がかかるといった事情等がない限り、上記で述べたような状況でない場合は認められません。
また、売却には裁判所の許可が必要です。(続く)
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2013年7月 2日 火曜日
有価証券の相続
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続財産の相続する内容についての補足です。
株式等の有価証券も相続の対象になり、共同相続する場合は株式一株ずつそれぞれ持分で所有することになります。
例えば1000株を2人で相続した場合、当然に500株ずつ相続するわけではなく、1000株をそれぞれ2分の1で所有するということになります。
実際の運用は手放す場合は相続時に代表を決めて名義変更し、売却した後売却代金を分配する方法が多く使われているように思います。
所持する場合は誰が何株持つとかを遺産分割で決めることができます。
いずれにせよ、証券の種類または証券会社によりその取扱いは異なりますので所持する証券の取扱い会社にお問い合わせください。
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