贈与・売買
2013年9月 28日 土曜日
贈与か売買か(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日の名義変更の贈与の件で続きを話します。
この話では子が親に贈与したいというケースで相続時精算課税制度は使えなさそうです。
直系尊属からの贈与ではないからです。
通常の贈与として年間110万円超える分については通常の贈与税がかかる可能性があります。
なお、贈与税の対象の認定については、所轄税務署の判断になりますので、必ず税理士または税務署に直接ご相談されることをお勧めします。
では親子間の売買にしたらどうでしょうか?(続く)
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2013年9月 25日 水曜日
贈与か売買か
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は、名義変更の方法について話をします。
先日、贈与したいのですがどうすればいいでしょうか、という問い合わせがありました。
依頼者の父方の祖父が亡くなったのですが、既に父が他界しており祖父名義の自宅不動産を代襲相続で依頼者名義に変更しました。
今回、自宅を離れることになり同居していた母が一人で住むことになりました。
名義は依頼人名義なので母は自己の所有でない家に住み続けることになります。
将来的に母が不安定な地位にいる状態なので自宅の名義を母に変えたいのですがどうすればいいのか、という相談です。(続く)
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2013年9月 21日 土曜日
遺言の意義(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に引き続き、遺言について話したいと思います。
先に述べたエンディングノートについてはこれはこれでいいと思いますが、自分の意思を残された者にはっきりと伝えたい場合はもう一つ法的な観点で正式な遺言を作られることをお勧めします。
遺言についてもいろいろ様式があり、費用のかからない自筆証書遺言ですと安く済みますが、ちょっとした形式違反で無効になったり、家庭裁判所に必ず検認手続が必要となったり、さらには後に遺言そのものの無効主張がされるおそれもあり、後で本人の意志をきちんと伝えることができないリスクがあります。
それに対し公正証書のいいところは、公証役場で公証人が作成するので、その存在は公に証明され、かつ長期にわたって確実に保管され、検索も容易(全国の公証役場で利害関係人より検索可能)ですし、 また遺言することにより、孫への遺贈や生命保険金の受取人変更も可能となり広範囲に使えます。(続く)
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2013年9月 19日 木曜日
遺言の意義
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、遺言について話をします。
遺言について、公証人役場で公正証書遺言をすることについて、費用もかかるしそこまですることはないじゃないとか、自分は大丈夫だといって敬遠される方もいらっしゃいます。
そのかわりにエンディングノートというのをつけておこう、と言われるのをこのところよく耳にします。
しかし、それでいいのでしょうか?
エンディングノートは自分の書きたいことを記しておくには便利かもしれません。
でもこれを最後まで書き続けるには相当な労力が必要となります。
そしていざ亡くなった時には紛失していて相続人が見つけられなかったということもあるかもしれません。
それよりも、一番問題なのは書いたものに法的拘束力がないということです。(続く)
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2013年9月 16日 月曜日
相続登記に必要な書類(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続いて、名義変更の一つである相続登記をするに際し、必要書類のうち被相続人の住所を証する書面について話します。
もし住民票の除票も、戸籍の附票もどちらも取れなかったときはどうするのでしょうか?
まず取れなかったことにつき、役所の不在住証明書や廃棄証明書を取ります。
住所が全くつながりを取ることができなかったときには被相続人の権利書を使います。
被相続人が不動産を取得したことが客観的に証明できるからです。
その他、何が必要かとかは各地域の法務局に問い合わせて話し合いをすることになります。
そうなりますとなかなか難しいことになってきますので専門家に任せた方がスムーズに事が運ぶことになります。
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