司法書士コラム
2013年10月 19日 土曜日
登記の種類について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日から名義変更の中身である登記のことについて話します。
当ホームページでは不動産の名義変更について様々なご案内をさせて頂いております。
不動産以外にも、登記や登録といった国の公示制度を採用しているものは他にもたくさんあります。
財産の中で不動産は重要なものとして挙げられますが、その重要な不動産について所有者が誰であるかを誰でも分かるようにしているのが登記という制度です。(続く)
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2013年10月 18日 金曜日
相続登記はしなければならないのか(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、相続の名義変更の話を続けます。
行方不明の方や遠方・疎遠な方とも連絡を取らなくてはならず、そうなると遺産分割協議を一時中断して相続人の探索に努めなければなりません。
全員に周知し、かつ全員の意思が一つにまとまり、それを表示することができないと相続登記はできません。
当事者が増えれば増えるほど、当事者の間のつながりが薄くなり、話をまとめるのも予想していたより大変だったというケースも結構あります。
ですので、相続登記を後回しにすればするほど当事者が増えてまとまらない場合が多くなってきますので、できるときにされることをお勧めします。
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2013年10月 17日 木曜日
相続登記はしなければならないのか(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、相続の名義変更の話を続けます。
相続が発生して相続人が特定された後、相続登記をしない間にさらにその相続人が亡くなったとします。
そうすると、さらにその子など最初の相続と同じように法定相続人が出てきます。
このぐらいでしたらまだお互い知っている間柄同士ということで相続登記はしやすいでしょう。
しかし、最初の相続で相続人になった方が次々に亡くなられそのまた次の相続人に引き継がれてくるとお互いを知らない場合が出てきます。
相続人が兄弟でその兄弟が亡くなられた場合その相続人はよく知らないといったケースがそうです。
そうなった時点でいざ一同に介して遺産分割協議をして誰が相続すると決めるのも一苦労ですし、もしかしたら行方不明の方も出てくるかもしれません。
さらに疎遠な相続人同士での意見が一致しないかもしれません。(続く)
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2013年10月 16日 水曜日
相続登記はしなければならないのか
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日、相続登記の相談をすることがあり、今のうちに名義変更しておくべきでしょうか?という問い合わせがありました。
内容は、
先代が亡くなって10年近く経ちますが、土地と建物の名義はそのままで放置してあるとのこと。
相続人は3人だが固定資産税の納税は私一人になっているのでこのままでも現状問題ない。
私の知り合いも亡くなってからずっと放置している人が多い。
というものでした。
この問い合わせに対し、将来引き継がれる方の負担をかけたくないのであればしておいた方がよいと答えました。(続く)
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2013年10月 14日 月曜日
通常損耗と特別損耗(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、名義変更とはちょっと離れますが、建物賃貸借終了の件で話をします。
終了時に借主は通常損耗に該当する部分は貸主の負担となり、例外的に過失で部屋の造作を壊してしまったという場合などは特別損耗といいますが、その場合は当然借主に修繕義務が生じます。
具体的には、国土交通省のホームページに「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が掲載されており、これに経過年数と部位別の借主の負担の一覧が載っています。
このガイドラインはよく使われますので参考になります。
原状回復については契約書に借主に著しく不利な条項で負担させると書いてある場合はその効力を否定できる可能性がありますので、もしお困りの場合は専門家にご相談されることをおすすめします。
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