相続・遺言
2013年11月 29日 金曜日
相続についての疑問・質問(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、名義変更のうちの相続についてですが、そもそも相続というのはどういうものか、自分はどう動いたらいいのか、気楽に聞けるところが少ないので、漠然とした不安、そういったものを払拭できればと私は考えています。
相続と一言で言っても誰から相続するのかによって状況が非常にシンプルな場合と複雑さが多岐に渡る場合があります。
こんなこと聞いて恥ではなかろうか、こんな初歩的なこと聞いて怒られはしないだろうか、とかちょっとしたことで相談を躊躇されておられる方がいらっしゃったらご安心ください。
全然わからなくて当然です。
そのための専門家です。
何も遠慮せず、思ったことをおっしゃっていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。(続く)
※当事務所ではお電話だけではなく、随時メールでも受け付けていますのでお気軽にご相談ください。
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2013年11月 27日 水曜日
相続についての疑問・質問
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
今日は名義変更のうちの相続についてですが、今までポイントを絞った話ばかりしてきましたので、今日からはそもそも相続とはどういうものでどんな対処をすればよいか、大元のところで話をしていきます。
普通、相続というのは日常的に起こるものでもなく、身内や知り合いに話しても相続という言葉自体は知っていてもいざ自分が相続する場面に遭遇したらどうしたらいいか、まずそこから始まると思います。
全く相続についてご存知ない方は、そもそも相続というのは何か、自分はどう動いたらいいのか、特に今回の自分の相続について具体的にどうしていけばいいのかのアドバイスを気楽に受けられる環境が整っていないような気がします。(続く)
※当事務所ではお電話だけではなく、随時メールでも受け付けていますのでお気軽にご相談ください。
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2013年11月 26日 火曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(5)
こんにちは。大阪市にある山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
前回何十年も登記を放置していた建物の表題登記をするには、固定資産評価証明書以外に建物の建築確認書、中古を買ったときは売買契約書、領収書、工事代金の領収書、工事請負契約書など建築当時、又は購入時の所有者でしか所持しえない書類をできるだけ集めて添付しなければならないと申しました。
これらが全く添付できないときには所有権証明書を実務上作成し、提出する必要があります。
これは、所有者が今日まで所有・使用していたことを具体的によく知っている者が申請人は所有者で間違いない旨の証明を法務局に対して申し出るものです。
その押印には実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。
そしてそれは1人では足りず、2人からの証明を要求されています。
このように、建物の表題登記には一言で説明できない複雑な状況で登記をする場合がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
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2013年11月 21日 木曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(4)
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
前回何十年も登記を放置していた建物の表題登記をするには、既に課税されていることから固定資産評価証明書が添付書類になると申しました。
ではこれだけでいいのでしょうか?
法務局は実務上、所有権を証する書類は原則3点以上つけてくださいと言われています。
古くなっていても建物の建築確認書、中古を買ったときは売買契約書、領収書、工事代金の領収書、工事請負契約書などが挙げられます。
これらのすべてが存在しないときには所有権証明書を新たに作ります。(続く)
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2013年11月 19日 火曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(3)
こんにちは。大阪市にある山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
最近新築した建物と、今まで何十年も登記を放置していた建物とでは書類が異なり、前回は最近新築した建物の書類について申しました。
では、放置していた建物の書類はどうするのでしょうか?
まず、最初に出てくるのが固定資産評価証明書になろうかと思います。
通常、建物が出来上がりますと登記はされなくても、市区町村の固定資産税課で課税建物を独自に把握しますので、建った翌年には建物の固定資産税が所有者に請求されてきます。
これで少なくとも建築年は把握できます。
ただし、古すぎますと建築年も不明な場合があります。(続く)
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