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2013年11月 17日 日曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(2)
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
今回新たに新築した建物と、今まで何十年も登記を放置していた建物とでは書類が全く異なると申しました。
新築の建物について、通常、建物を新築するには建築確認が下りて検査済証が発行される建築基準法に適合した建物を設計・築造します。
新築の場合、建築施工者ははっきりしており、施工者の工事施工証明書と上記の建築確認書や検査済証が建物の所有を証する書面として添付することになります。(続く)
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2013年11月 15日 金曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
久しぶりに、土地家屋調査士つながりで関連した話をします。
不動産を名義変更する際に、建物が登記されていない場合は登記簿を法務局に作成してもらう申請、表題登記を申請してからでないと名義変更できないことになります。
ではその表題登記の申請にはどんな書類をつければよいのでしょうか?
必要書類と言っても今回新たに新築した建物と、今まで何十年も登記を放置していた建物とでは書類が全く異なってきます。(続く)
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2013年11月 12日 火曜日
登記の種類について(8)
こんにちは。大阪市中央区に位置する山田司法書士・土地家屋調査士事務所です。
乙区の説明の続きです。
これまで話してきました表題部・甲区と併せてこれで登記の大まかな内容についてはご理解いただけたかと思います。
登記をする義務については表題部のみに課せられていると申しましたが、甲区と乙区について発生している登記すべき事項を登記せずに懈怠していますと、後日名義変更するときに結局は実態の登記に合わせてからでないと名義変更できない場合がありますので、登記に変更が生じた場合は都度速やかに登記を申請することをお勧めします。
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2013年11月 9日 土曜日
登記の種類について(7)
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
引き続き名義変更の中身である登記のことについて話をします。
最後に乙区の説明に入ります。
乙区は甲区の次に記載される欄で所有権に関するもの以外の事項がここに記載されます。
一番の典型例が不動産を担保に取ったときの(根)抵当権設定の登記です。
その他に所有者以外の第三者が不動産を賃借した場合、賃貸借契約は必要ですが、登記までは必ずしも必要ではありません。
しかし、賃借人側から登記の要望があり、賃借権の登記を申請した場合はここに記載されます。
乙区は所有権以外で不動産に関わるような権利が発生しなければ乙区自体の欄が表示されません。(続く)
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2013年11月 8日 金曜日
登記の種類について(6)
こんにちは。大阪市にある山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の中身である登記のことについて話をします。
前回表題部だけの登記も存在しますが、その状態では権利書(登記識別情報)が作成されない状態が続きますと申しました。
不動産登記法上、登記の義務が明記されているのは表題登記のみで過料の罰則もありますが、権利の登記は特に規定がありません。
しかし、登記は現在の状況を公示する役割がありますので、名義人は今誰の名義であるか、現在の状況を忠実に表示しておくことが必要となります。
さらに売買などで所有者が変わった場合も基本的に登記を省略して最終の登記だけするということはできません。(続く)
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