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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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相続・遺言

2013年12月 19日 木曜日

遺産分割について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続の話の中で、遺産分割のことについて話をしたいと思います。

相続が開始して複数人が相続することになり、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産の両方があったとします。
具体的にはプラスは預貯金・有価証券や不動産、マイナスは住宅ローンや借金などです。

相続人の一部が住む不動産を相続人全員の共有とせず、住む人だけの名義にする場合、遺産分割協議をして相続人全員の署名捺印(実印押印で印鑑証明書も必要)で一部の相続人名義にすることが可能です。

では、その不動産に住宅ローンがまだ残っていた場合、ローンも名義を移した人だけに負担してもらうことができるのでしょうか?(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年12月 17日 火曜日

離婚時の名義変更(3)

こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、離婚時の名義変更について話をしたいと思います。

当ホームページの離婚による名義変更で、離婚してから時間があいているが、今でも名義変更の手続きは可能?ということについて説明します。

民法の条文を見ますと、離婚のときから2年を経過すると家庭裁判所に財産分与の請求をすることができない、とあります。
逆に言えば、財産分与としての名義変更は2年以内だが、それ以外の事由であれば2年経過していても名義変更できる、ということになると考えられます。

でもその場合は通常の贈与扱いで原則として贈与税が課税されると考えられます。
ただし、前回話した住宅ローン付の不動産を債務引受けで名義変更した場合は贈与額と債務負担額のバランスによって課税関係が変わってきますので、税務署や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年12月 14日 土曜日

離婚時の名義変更(2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、離婚時の名義変更について話をしたいと思います。

前回の話で離婚時の財産分与で不動産を財産分与する場合、ローンが残ったままだとどうなるかということでしたが、名義だけ変えてローンは従前の所有者が払い続けるというのはローン会社が認めないと考えられます。
それにこの場合、支払っている者はローンが払えずに不動産が競売にかかっても、自分の持ち物ではないので途中で払わない可能性もあります。

そこで残った債務分は財産分与を受ける者が負担することとして、一旦現在のローンを繰り上げ返済して財産分与を受ける者が借入をする、いわゆる借り換えをする手法を取る場合があります。
しかし、財産分与を受ける者にローンを引き続き支払っていく資力がない場合はローンが組めないので親族等に肩代わりしてもらうなど別の方法も考える必要があるでしょう。ローン会社とよく相談する必要があります。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年12月 12日 木曜日

離婚時の名義変更

こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。

今回は離婚時の名義変更について話します。

当ホームページの離婚による名義変更で、住宅ローンはまだ残っているけど、名義変更はできるの?ということについて説明します。

婚姻してから夫婦の一方の名義で不動産を購入し、ローンを組んで払っている状況で離婚したとします。
離婚時の財産分与で不動産以外に分与するものがなければ不動産の名義を分与者から分与を受ける者に名義変更して財産分与とするケースが考えられます。
ただ、名義だけ変えますと所有者とローンを払っている者が異なることになります(続く)。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年12月 10日 火曜日

遺言の必要性について(5)

こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回までの4回に渡って、遺言をすることの意義について話をしました。

遺言をすることによって、相続人が不測の事態を招かないようにするのも目的の一つだと申しました。
特に、遺留分の無い方に相続権が行く場合に遺言は絶大な効力を発揮します。

そうは言っても、いざ実際に自分の場合はどうだろう、と考えてもどういうことが起こるか、想像がつかないかもしれません。

でもご心配いりません。そのための専門家が存在するのです。
有効に利用しない手はありません。

お一人お一人の事情をよく汲み取ってどういうケースが想定されるか、そしてそのためにはどうしたらいいか、お答えします。

少しでも気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。
きっとすっきりします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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