相続・遺言
2013年12月 8日 日曜日
遺言の必要性について(4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺言をすることの意義について話をしたいと思います。
前回の話の続きで相続する際、相続する対象が不動産のみで預貯金などの可分債権が無いときは不動産を全員の共有にするか、一人に相続させ、実質相続分を買い取ったということでその分の代価を取得した者が払っていくという方法があります。
この遺産分割の方法を代償分割といいます。
でも、これでは今まで住んでいた方がそのまま住み続けるのに相続が開始するまでは何も負担がなかったのに対し、相続が開始したとたん、予想もしない負担を強いられるのは相続する側にとって酷な話です。
ですので、不動産に住んでいる人と住んでいない人が相続の対象になる場合は、やはり生前に何かしらの手を打っておく必要があります。
それが「遺言」です。(続く)
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2013年12月 5日 木曜日
遺言の必要性について(3)
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
前回の続きで相続が開始して相続人間でトラブルになることを防ぎたいという希望も実現できるケースがあると申しました。
例えばの話で配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となった時にその相続する財産が配偶者が住む家だけだったらどうでしょうか? と聞きました。
当然、配偶者はこれからも住み続けたいですし、兄弟姉妹は不動産はいらないから現金で相続分が欲しいと言ってくる可能性が非常に高いです。
しかし、配偶者に現金が無かった場合は不動産の名義を兄弟姉妹との共有名義で相続登記をするか、もしくは配偶者の単独名義に相続登記して以後、配偶者は兄弟姉妹に代わりの現金を分割で払っていくという形が考えられます。(続く)
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2013年12月 3日 火曜日
遺言の必要性について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺言をすることの意義について話をしたいと思います。
遺言をする理由の一つに、自分は誰にどれだけ財産をあげたいという自分の意思を実現することが一番だと思いますが、そのほかにも相続が開始して相続人間でトラブルになることを防ぎたいという希望も実現できるケースがあります。
それは遺留分に関係することですが、例えば自分には配偶者がいるが子どもがいない場合、そのまま遺言をせずに亡くなり、法定相続となった時にその相続する財産が配偶者が住む家だけだったらどうでしょうか?(続く)
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2013年12月 1日 日曜日
遺言の必要性について
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
今日は遺言について簡単な話をします。
遺言と言いますと、遺言した人が亡くなった後、遺産相続でもめそうな時に作るものであって、うちはみんな身内は仲良しだから問題は起こらない。だから遺言はいらないよ、と言われる方もいます。
しかし、遺言が無いときは法定相続分で相続するにしても一応は遺産分割協議をすることになるでしょう。
そしてその時に特に何もないから法定相続分で相続するだろうと思っていたところ、一部の相続人から、遺言者の生前に面倒見たからと言って取り分(相続分)を多めにもらいたいという方が出てくるかもしれません。
そうなった時に相続人間で力関係に差が有った場合、法定相続分というのが崩れてくる可能性があります。
もし推定相続人間で力関係に差が有るときは法定相続分でも遺言を作ってあげて、相続人の精神的負担を軽くしておくという場面もあるでしょう。
以上、ご参考までに。
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