成年後見
2014年1月 19日 日曜日
成年後見人の選定(2)
こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見について話をします。
法定後見を申立てする際、後見人候補者を申立書に記載したとしても、必ずしもその通りに選任されないことを申し上げました。
それというのも、後見人を決定するのは最終的には家庭裁判所の権限であるためで、裁判所は候補者の生活状況、例えば借金がないか安定した生活を送れているかなど一切の事情を考慮して後見人にふさわしくない時は別の第三者に決めることができるのです。
このため、親族等は後見開始の状況が当初想定しているものと違ってきてしまい、こんなはずじゃなかった、と言われることも時々耳にします。
ですので後見申立てをいきなりするのではなく、司法書士などの専門家にこの状況であればどうなるかということをあらかじめ話をして意見を聞いておけば、おおよその見通しがつくものと考えられます。
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2014年1月 18日 土曜日
成年後見人の選定
こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は成年後見について、実際に後見申立てをした時の話をします。
当ホームページでもご紹介していますとおり、成年後見には法定後見と任意後見があり、それぞれ目的や状況によりどちらを選ぶか決めていくことになります。
後見人の選任についてですが、任意後見は将来のためにあらかじめ後見人になってもらう人と契約するのに対し、法定後見の場合はこの人になってもらいたいと候補者を申立書に記入することができますが、必ずしもそのとおり選任されるとは限りません。(続く)
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2014年1月 11日 土曜日
借金の時効について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話をします。
最近、司法書士会より通達がありまして、通常、サラ金業者から借金をして最後の取引から5年経過すると時効を援用して債務を消滅させることができるのですが、借主が時効援用の制度をよく知らないまま、貸金業者の言いなりになってわずかな金額を支払わせて時効を中断させたとして残額を訴えで請求している事案が増加しているとのことでした。
この場合、既に何例か判例があり、場合によっては信義則に反して時効中断の効力を否定する判例もありますので、払ってしまったから時効が使えないとすぐにあきらめずに専門家にご相談ください。
力になれる場合がきっとあるはずです。
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2014年1月 10日 金曜日
遺言と呼ばれるものについて
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言についてタイムリーな話をします。
先日、芸能人のやしきたかじんさんが亡くなられましたが、その後自身の歌声や残された妻に対するメッセージが録音されたものが出てきて遺族が感激したとの話がとある新聞記事に載っていました。
その記事の見出しが死の直前に宛てた遺言が・・・となっていました。
法律上は録音したものは遺言と認められませんが、このような形式にとらわれない、遺言者らしい遺言があってもいいのではと思っています。
財産の処分などの遺言は法定の形式に添った方法で作成しつつ、その他に遺言者の自由なやり方で伝えたいことを残すのがいいのかもしれません。
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2014年1月 6日 月曜日
謹賀新年
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
今年も相続などの名義変更を中心にがんばって行きたいと思います。
〒542-0067
大阪市中央区松屋町7番1-901号
山田司法書士・土地家屋調査士事務所
司法書士・土地家屋調査士
山田 貴弘
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