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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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相続・遺言

2014年3月 31日 月曜日

遺言執行者の役割

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は遺言を実際に実行する役割の人、すなわち遺言執行者について話したいと思います。

民法上、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言を実行するために必要なことは全てできる権限があります。
遺言の目的を達成するために全力で行わなければなりません。

公正証書遺言であらかじめ遺言を実行してほしい人を決めて記載しておくことも可能ですが、記載がなくても家庭裁判所に申し立てれば選任してもらえます。費用は発生しますが、裁判所で一定の基準があり、どちらかというと成年後見人の報酬決定に近いものがあります(続く)。

※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年3月 27日 木曜日

成年後見人の選任について(4)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回まで、成年後見開始の申立書の書式についていろいろ申し上げました。

さらに加えて、申立書の中で一番細かいものが後見人候補者の照会書というものになります。
これは候補者の結構プライベートな部分に関わってきており、収入はいくらあるとか、借金はないかなどを書くようになっています。

なお、司法書士などの専門家を候補者に揚げている場合はこの書類は不要になります。

今まで書類の中身について話してきましたが、これを過不足無く準備して一回で書類審査をパスすることは初めて出される方にとっては困難なことと思われますので、申立てをお考えの方はぜひ専門家へのご相談をおすすめします。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年3月 22日 土曜日

成年後見人の選任について(3)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見の話をしたいと思います。
成年後見開始の申立書は所定の書式があり、必要書類もいろいろあること申し上げました。

今まで述べた書類の他に特徴的なものとして親族の同意書というものがあります。
これは必ず要るものではありませんが、今回の申立てに対し、後見人をこの人にしていいか、とか後見開始後の協力について意見を求めるものとなっています。
これが提出されているか否かで家庭裁判所の方で親族が今回の後見申立てに協力的であるかどうかを確認します(続く)。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年3月 20日 木曜日

成年後見人の選任について(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見の話をしたいと思います。

成年後見開始の申立書は所定の書式があり、必要書類もいろいろあること申し上げました。

まず申立権者(4親等以内)と後見してもらう人とのつながりを示す住民票・戸籍謄本関係が必要になります。
これだけでも初めて戸籍を取ろうとする方はここでどうしたらいいかわからない場合もあるでしょう。

医師の診断書も所定の書式があります。
この書式は家庭裁判所で用意されたものですが、裁判所が必要とする情報が書かれるものになっています。
診断する医師は精神科の先生が望ましいですが、かかりつけの医師でもかまいません。
そして後見の申立てをするに際し、どのように診断書を書いてもらうのか、ここにもノウハウがあります(続く)。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年3月 18日 火曜日

成年後見人の選任について

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は成年後見の話をしたいと思います。

成年後見を開始するには後見をしてもらう人の住所地(一時的に病院の所在地も含む)を管轄する家庭裁判所に所定の書式を用いて申立てをします。
この所定の様式は大阪ですと一式封筒に入って無料でもらえます。
しかし、中身は結構あり、用意しないといけない書類のリストがその封筒の裏面にびっしり記載されています。

初めて見る方にはこれだけ用意しないといけないのかと途方に暮れる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで司法書士などの専門家の出番です(続く)。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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