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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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贈与・売買

2014年4月 17日 木曜日

真正な登記名義の回復について(4)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の真正な登記名義の回復について、最後にひと言話したいと思います。

これまで3回に渡って真正な登記名義の回復という登記原因で更正登記ではなく、所有権移転による方法で真実の名義に戻すことを説明しました。

ただし、この方法は他の原因で移転登記できる場合は使えません。
この使える使えないという判断は専門家の間でも慎重に判断すべきものであり、安易な選択はできませんので今まで述べたような状況にある場合は専門家にご相談ください。

※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年4月 13日 日曜日

生前贈与した時の特別受益について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は名義変更に関連することで、お問い合わせのあった件で補足を話したいと思います。

以前にもブログで書いておりますが、親子間で生前贈与(不動産やその居住用不動産購入用資金の贈与等)をして、相続時精算課税制度を使って名義を親から子の一人にすることがあります。

名義を変更後に親が死亡して相続が開始した場合、生前贈与した不動産は相続の対象にはなりませんが、共同相続人から請求があった場合に特別受益の対象となる場合があり、相続時の親の財産に既に受けていた贈与の価額を加算した額で各自の法定相続分を算定することがあります。

これを特別受益の持ち戻しといい、生前に親が持ち戻しを免除するという意思表示をした場合などは持ち戻しを適用させないことができます。
ただ、ケースによって一律にお答えすることはできませんので詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。

※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年4月 10日 木曜日

借金の督促状を受け取ったら

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は債務整理の話で借金を督促する通知について話したいと思います。

サラ金などで借入をし、途中まではちゃんと返済期日に返していたのだけれども、仕事が無くなったりして予定していた一定の収入が減ってしまって支払いが滞り、催告が来ても無視してしまう状態になってしまうケースはよくあります。
さらにその状態を放置していると、借入先によっては、自宅まで訪問集金に来たりする場合もあります。

結論としては放置していても利息や損害金が膨らむだけで何の解決にもなりません。
借金の督促状はしばらく何回か通知がされた後、支払督促や通常の訴訟で貸金返還請求といった裁判所の手続に変わります。
本当にする場合は容赦なくされます。

でも、ご安心ください。
司法書士などの専門家であれば、適時に適切な対応やアドバイスをすることができます。
費用の面も国が法律費用を立て替えて支援する法テラスの制度がありますので、着手金が無いからといって臆する必要はありません。

まずは状況を把握して対策を立てますので、借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年4月 6日 日曜日

真正な登記名義の回復について(3)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。 前回の真正な登記名義の回復について、話したいと思います。

登記簿上、所有者AをBに変えた後で契約が無効になり、名義を元に戻す際に利害関係人である抵当権者Cが抵当権の抹消に応じてくれないために所有権抹消登記ができず、所有権移転の方法で名義を戻す、そのときの移転登記の原因が真正な登記名義の回復というものだと説明しました。

まず、この登記をする大前提としてA、Bが移転登記にそれぞれ合意していることが必要でこれまたBが移転登記に協力してもらえなければ、通常通り、契約無効によるAからBへの所有権移転の抹消登記を求める訴え(併せて抵当権設定登記の抹消登記も)をせざるを得ないことになります(続く)。

※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年4月 4日 金曜日

真正な登記名義の回復について(2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

名義変更の修正の仕方について、話したいと思います。

登記簿上、所有者のAがBに不動産を売り、Bに名義を変え、その購入にローンを使ったので抵当権の設定もしました。

ところが、ABの売買契約が無効になったので現状回復をするためにBの登記を抹消しようとしたところ、抵当権者が抵当権設定登記の抹消に応じてくれず、B名義の登記が抹消できない事態におちいりました。

このときすぐに名義を戻して第三者に売却したいときに所有権の抹消登記をせず所有権移転登記で名義を戻す方法があります。
それは真正な登記名義の回復という登記の原因に日付が入らない所有権移転登記が存在します。

この方法ですと、抵当権を抹消せずに名義を元に戻し、抵当権の有効性については後日真実の所有者が争うということができます(続く)。

※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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