相続・遺言
2014年6月 30日 月曜日
遺贈の放棄について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。
ところで遺言による贈与、すなわち遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈はその名のとおり、ある特定の不動産や預貯金などを具体的に指示・指定して譲り渡す旨の記載があるものをいいます。
これに対して包括遺贈とは被相続人に属するすべての財産を譲るといった内容のものを指します(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年6月 27日 金曜日
会社の役員変更登記を放置していたら
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は会社の役員変更登記の話です。
特例有限会社や合同会社、合名・合資会社は役員の任期の定めがありませんので就任した後は何もなければそのまま就任した状態が続きます。
これに対し、株式会社は定款の定めにより2年から10年の任期が設定され、期間満了後も引き続き役員の任に就く状態が続いた場合、同じ人だからといって役員の変更(重任)登記は省略できません。
必ず、任期ごとに改選された登記を省略せずにすることになります。
これを放置し、登記懈怠となりますと法務局から罰金の請求が行きます。これが何期にも渡る場合は万の位で二ケタ請求が行った例を聞いたことがあります。
※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年6月 24日 火曜日
借金の整理が終わった後の信用情報
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話で借金を整理した後の信用情報について話したいと思います。
サラ金などで借入をし、司法書士や弁護士に債務整理を依頼して完済したり、破産の免責許可決定などが出た後でもしばらくは信用情報に債務整理したという情報が残るようです。
だいたい5~7年位したら消えるというのはよく聞く話です。
返済していく場合は長期に渡って情報が残りますが、最近受任した案件で時効援用で債務が消えた場合は情報をすぐに消してもらえた会社がありました。
時効援用したことにより債務が最初から無かったということで情報削除にすぐに応じる会社は多いように感じます。
参考程度の情報です。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回無料で対応いたします。
状況に合った対応策をご提案します。
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2014年6月 23日 月曜日
成年後見人を選任するときに注意すること
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見の話をしたいと思います。
成年後見を開始するには後見をしてもらう人の住所地(一時的に病院の所在地も含む)を管轄する家庭裁判所に所定の書式を用いて申立てをします。
書式には財産や家族状況を記載しますが、成年後見人の候補者を挙げる時には候補者の生活状況など詳しく書く必要があります。
最終的に家庭裁判所の判断により、候補者を成年後見人とするか、別の第三者後見人を職権で選任するかを家庭裁判所の許可の審判で決定されますけれども、この許可の審判前に後見人が候補者となるのか、それとも第三者がなるのがふさわしいのか家裁からある程度の打診がある場合が多いと思います。
そこで候補者が後見人とならず、第三者が選ばれる方向性になったときに、申立人の思ったとおりにならないからといって後見申立てそのものを申立人が自由に取下げられないことに注意が必要です。
取下げをするには家裁の取下げの許可が必要になりますので相当の理由が必要となります。
それは申立人のためではなく、あくまで本人のために選任するという本来の趣旨から来ているものです。
※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年6月 17日 火曜日
遺言の検認について(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言の検認を受ける際の話の続きです。
家庭裁判所に書類と印紙類を揃えて提出します。
その場で形式的な不備がないか確認し受理され、後日検認の期日の設定のため申立人に家庭裁判所から日程の打診が来ます。
おおよそ1月から1月半後の日で都合のいい日を決めます。
当日は申立人は必ず出頭しなければなりません。遺言の原本も持参します。
おおよそ30分から1時間くらいで遺言発見時の状況などを聞かれて未開封の遺言であればその場で開封し確認されます。
このようにしっかりした手続を踏むのですが、遺言そのものが有効か無効かについては判定されません。
しかし、登記等の名義変更にはこの検認をしたことを証する書面が必要になってきます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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