相続・遺言
2014年6月 12日 木曜日
遺言の検認について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言の検認を受ける際の話の続きです。
必要な費用は収入印紙800円分、82円切手2枚を相続人の人数分というものになりますが、必要な書類は遺言書が封されていない場合は遺言書のコピー(封されているものは不要)、死亡者と相続人全員のつながりを示す戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。死亡者については出生までさかのぼり、相続人が他にいないか確認するためすべて必要です。
それに加え、家庭裁判所にある所定の検認申出の書類に相続人全員の住所・氏名・連絡先電話番号を記載します(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年6月 10日 火曜日
遺言の検認について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言を作成し、いざ効力が発生し遺言を実行することについてお話します。
亡くなった瞬間に遺言の効力が発生し、それを執行する必要が生じますが、その前に公正証書遺言以外は亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で遺言の検認を受けなければなりません。
この検認は相続人全員に遺言の存在を知らしめるとともに遺言を見つかった状態で保存し、改ざんや破棄されないうちに確認するためのものです(続く)。
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2014年6月 7日 土曜日
遺言執行者の役割(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言執行者について話したいと思います。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言を実行するために必要なことは全てできる権限があります。
不動産については名義変更と現実の不動産の引渡しまで完了して初めて終わったことになります。
登記申請は受贈者が登記権利者、遺言執行者が登記義務者となって行います。
登記申請完了・引渡し後は執行者の職務は終了し、以後遺贈について問題が起きた場合は受贈者が対応していくことになります。
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2014年6月 4日 水曜日
遺言による名義変更について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言による不動産の名義変更についてお話します。
遺言で相続させたい相手や対象物は必ずすべての遺産について指定しなければならないものではありません。
特にこの不動産をこの人に相続・遺贈したいと決めているもののみ指定し、後は法定相続人に法定相続させたり、そもそもどれかあげたいのはあげたいのだけれどもどれをあげるか決まらない場合に遺言で指定した人に決めさせて別に指定した人にあげることもできます。
このように状況に応じて遺言の書き方を変えて遺言者のニーズに答えることができます。
※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年6月 1日 日曜日
遺言による名義変更について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言による不動産の名義変更についてお話します。
通常の相続登記では、亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって取得する必要があり、相続人も全員の戸籍を集めなければなりません。
これを例えば相続人の一部に相続させたりする場合は、遺留分の問題はありますが、亡くなった方の戸籍は亡くなったときの戸籍と相続させる相続人とのつながりを示す戸籍のみでよく、出生までさかのぼる必要はありません。
さらに相続しない相続人の戸籍も不要となります(続く)。
※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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