贈与・売買
2014年7月 30日 水曜日
住所変更登記の必要性について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の名義変更をする際の住所変更についてお話します。
売買や贈与など、名義変更の登記をする前に登記簿の住所から引越しなどにより、現在の住所が登記簿と合わなくなっているときがあります。
この場合、前提として現在の住所に登記簿の住所を変更する登記が必要となります。
これを所有権登記名義人表示変更登記といいます。
これがもし当初から間違った住所で登記していたときは住所の更正登記を行う必要があります(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年7月 28日 月曜日
任意後見契約を結んだ後の財産管理(4)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き任意後見の話をします。
任意後見が具体的に始まるまでの間、見守り契約を任意後見契約とセットで契約された方が、任意後見が発効するまでの間、候補者に状況を把握してもらうことと客観的に判断能力の低下を把握する意味で望ましいと申しました。
そして、現在既に財産の管理について、大きな買い物をするには心もとないので日常の買い物などを除いて財産管理の範囲を決めてこれも任意後見が発効するまでの間、管理契約をさらに結ぶことができます。
これを任意代理契約と言います。
以上述べた、見守り契約と任意代理契約はあくまで任意後見契約の附属契約となり、任意後見契約が柱となってこれらの契約が成り立ちます。
※任意後見・成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年7月 24日 木曜日
任意後見契約を結んだ後の財産管理(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き任意後見の話をします。
任意後見が具体的に始まるまでの間、後見は開始しませんので、後見人候補者とコミュニケーションを取りつつ、契約当初予想できなかった状況の変化にも対応できるためにも見守り契約を任意後見契約とセットで契約されることをおすすめします。
契約という形式を取る事によって任意後見人候補者が本人に会う義務が生じ、継続的に本人の状況を見ることによって本人では気づかないうちに判断能力が低下してきているかどうかなど客観的にチェックしやすくなります。(続く)。
※任意後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年7月 20日 日曜日
任意後見契約を結んだ後の財産管理(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き任意後見の話をします。
任意後見は契約後、当事者でそろそろ後見を始めようということになったときに家庭裁判所に監督人の選任を申立てるところから始まると申しました。
では契約後、判断能力が低下せず、任意後見をすぐに発動させる必要がない場合、それまでの間、何もしないということなのでしょうか。
もしそれまで後見人候補者と何もつながりがないので御心配な方は見守り契約や財産管理契約を別途結ぶということも考えられます(続く)。
※任意後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年7月 19日 土曜日
任意後見契約を結んだ後の財産管理
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は任意後見の話をします。
任意後見は当ホームページでも紹介していますとおり、将来後見をしてもらいたい人が自身の判断能力があるうちに特定の後見人候補者と公正証書で後見契約を交わしてする方法のことをいいます。
法定後見との大きな違いは、法定後見は申立時に後見人候補者を挙げていても、家庭裁判所の判断で職権で第三者後見人を選任してしまうことがあるのに対し、任意後見は事前に当事者で後見人を決められるという点です。
任意後見は契約後、当事者でそろそろ後見を始めようということになったときに家庭裁判所に監督人の選任を申立てるところから始まります(続く)。
※任意後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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