成年後見
2014年7月 18日 金曜日
成年後見人を選任するときに注意すること(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見開始の話をします。
後見開始申立てをするに際し、後見人候補者を申立人やその指定する人を記載して申し立てても、本人にとってふさわしくないと家庭裁判所が判断した時は別の第三者後見人が選任されることがあると申しました。
また、仮に申立書に記載した候補者が選任されたとしても、その者だけでは不十分だと家庭裁判所が判断した場合には後見監督人が職権でつけられることもあり、その場合は受け入れざるを得ず、監督人の費用も裁判所が決めた額が発生します。
いずれにせよ、申し立てた時点でどうなるかはわかりません。なりうるケースを想定し、そのどれに当たっても後見制度を利用したいという気持ちがなければ、後見開始した後続けることは難しいでしょう。
※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年7月 15日 火曜日
借金の時効について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は以前債務整理の話で借金を時効援用できる時の時効期間について続きを話したいと思います。
民法では一般的な債権の消滅時効を10年と定めています。業者ではない一般人同士のお金の貸し借りはこれに当たります。
どちらか一方、または両方が事業者、商売のために借り入れたなどであれば商事債権として5年の時効になります。
その時効の起算点ですが、契約で支払期が決められている場合とそうでない場合や、最後に取引を行ったのはいつかによりどこから数えて10年、5年というのが変わってきます。
事案によって変わりますので専門家に確認された方がよいでしょう。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回無料で対応いたします。
状況に合った対応策をご提案します。
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2014年7月 10日 木曜日
取締役の任期
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は株式会社の役員の任期の話です。
株式会社については任期の定めがあり、2年から最長10年(株式譲渡制限を設定している会社に限る)までの任期が定款に設定され、任期が到来すると退任か続投として重任の登記が必要となります。
当然、任期が短いと役員の変更登記をする回数が増えて登録免許税などの登記費用がかかります。
ですので例えば一人会社でほぼ役員の変更は考えられないという場合は長めで役員が複数いる場合は長くても5年程度で設定されている会社もあります。
任期が長い場合、その間に役員でやめさせたい人がいるときに正当事由なく株主総会で解任決議をしようとすると損害賠償の問題に発展する可能性があるためやめさせずらいというデメリットがあります。
長ければよいというものではありません。
※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年7月 7日 月曜日
遺贈の放棄について(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。
包括遺贈は相続人がする相続放棄と同じで、自己のために相続があった日から3か月以内に亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならず、単に遺贈を受けないと表明しているだけでは放棄できないことに注意が必要です。
これに対し、特定遺贈は他の相続人などの遺贈義務者から遺贈を受けるかどうか、相当な期間を定めて受贈者に打診し、回答が無い場合は受贈者は遺贈を受けるものとみなされます。
いずれも放置していると最終的には遺贈を受けることになります。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年7月 4日 金曜日
遺贈の放棄について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は前回に続き、財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があると申しました。
そのうち包括遺贈とは被相続人に属するすべての財産を譲るといった内容のものを指しますが、これは相続人と同一の地位を取得することになると民法で規定があります。
それはすなわち、一般の相続人と同じ扱いを受けるということになり、遺贈を受けるか放棄するかの意思表示も相続放棄をする場合と同じことになり、自己のために遺贈があったことを知ったときから3か月以内でないと放棄できないことになります(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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