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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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成年後見

2014年8月 30日 土曜日

成年後見制度を利用するということはどういうことなのか(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見を利用するかしないかの話をします。

先日相談を受けた中に、不動産を買い取りたいという申出があり、売りたいのだが名義人が認知症で自分で売買契約などの行為が一切できないので不動産屋から成年後見制度を利用して後見人を選んだら売ることができると言われ、後見の申立てをするに至ったということがありました。

確かに、制度を使えば後見人を選任し、売却の許可を家庭裁判所からもらえれば売ることはできます。
しかし、それが誰のためなのかということです。
売ったお金はあくまで不動産の名義人だった方のものでその親族が勝手に懐に入れたり、親族のために費消することは身内といえども許されません(続く)。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年8月 28日 木曜日

成年後見制度を利用するということはどういうことなのか

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は成年後見を利用するかしないかの話をします。

今までのお話は結構中に踏み込んだ話をしてきましたが、そもそも成年後見とは何、というところから話したいと思います。

成年後見制度でまず念頭に置いてほしいのは、この制度はあくまで本人のために必要な場合に使うということです。

日常の生活ができなくなり、重要な取引、契約ができないからというだけでこの制度を安易に選択するのは避けてほしいと考えます(続く)。

 ※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年8月 25日 月曜日

未登記建物と相続(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、相続と未登記の建物の話をします。

不動産が未登記のままで相続が開始すると、亡くなった人の名義で登記をしてそこから相続登記をする必要はなく、受け継いだ方の名義でいきなり建物表題部登記を起こして所有権保存登記を行ない、現在所有の方の権利書を作成することが可能です。

また、受け継ぐ予定の方が複数おられ、その中の一部の方に受け継がせる、いわゆる遺産分割協議を行った後で一部の方の名義に一度の登記ですることができます。
この登記は建物の表示に必要な書類と相続登記に必要な書類の両方が要りまして結構煩雑な登記申請になります。
そのため事案によって書類の内容が変わってきますのでご自身の場合は何が必要であるのかは専門家に相談されることをおすすめします。

※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年8月 23日 土曜日

未登記建物と相続

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続と未登記の建物の話をします。

相続する不動産を市役所の固定資産税課で調査していたところ、建物の中で家屋番号がないものがあり、よく見ると一棟まるまる未登記のままで放置されていることが判明する場合があります。

その他にも独立した建物であるけれども、既存の登記された母屋と一体として使ういわゆる附属建物の未登記という場合もあります。

いずれにせよ、不動産登記法では建物表題部の登記は登記義務がありますので表示登記を行う必要があります。
また、その未登記の建物が先代の建てた建物ですと相続がからんできます(続く)。

※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年8月 13日 水曜日

お盆が近づいてきました。相続の話(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今週はお盆です。

相続についても、あまり積極的に話をするのはどちらかというとタブーというか、財産を早く手に入れたいと思われるのがいやとかというふうに感じられなくもないですが、まだだいじょうぶ、まだだいじょうぶと後回しにしているといつの間にか代替わりが進み、あまり親しくない親類縁者までが相続の当事者になってきたりして話の収拾がつかなくなる可能性が高くなってきます。

特に、相続人の一人が相続財産の不動産にずっと住み続けていて、共同相続人が複数人いる中、その人だけの名義にしてあげた方がいいといったような場合には当事者が少ない方が意思決定もスムーズに進みますので、そういった事情がおありの場合はお早めに相続登記をされることをおすすめします。

遺産分割の話もちょうどしやすいタイミングではないでしょうか。

※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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