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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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贈与・売買

2014年8月 10日 日曜日

住所変更登記の必要性について(5)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について必要書類のお話をします。

話が長くなりましたが、住民票は除票になると保存期間経過で書類がなくなり、戸籍の附票も改製されると以前の情報は記載されないので証明するものが何もなくなってしまうことがあると申しました。

この場合、法務局に対し、別の書類で本人の申請であることと住所移動を証明する必要があります。
この書類は不動産登記法では明示されておらず、各地域の法務局により要求される書類が異なってきます。

その書類は、本人であることを示す、その不動産の権利書や固定資産税納税証明書(評価証明書ではありません)、法務局に間違いない旨の上申書や保証書など事前に法務局と協議しないと何が必要かわからないものとなっています。

申請する法務局や事情により、どうすればよいか変わってきますので、ご不明な場合は専門家に相談されることをおすすめします。

※贈与・売買・相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年8月 8日 金曜日

住所変更登記の必要性について(4)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について必要書類のお話をします。

 住民票は直前の住所のみを表示しますのでそれ以前の住所は確認できないことを申し上げましたが、一度住所移動した後さらに住所を同一市町村以外の場所に移動すると以前の住民票は除票となり、移動した日から5年を経過すると廃棄され、以前の住所移動を証明するものがなくなり、複数の住民票で住所のつながりを証明することができなくなってしまいます。

戸籍の附票は複数回住所変更があっても記録されると申しましたが、こちらも戸籍を改製(作り直し)すると、附票についても作り直しされ、直近の住所以外は表示されません。附票の除票も5年経過すると原則廃棄されます。

廃棄されてしまうと住所のつながりを示す書類が無くなり困ってしまいますが、別の方法があります(続く)。

※贈与・売買・相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年8月 5日 火曜日

お盆が近づいてきました。相続の話

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

来週はお盆です。

この日は普段疎遠になっている親族と顔を会わせることができ、時間も比較的余裕があるときでもあります。
近況を報告し親睦を深めていき、気持ちに余裕ができたらその他にそれだけでは単独で話をしにくい相続の話などもしやすいでしょう。

これを機に名義変更できていなかった相続登記などがあれば解決されてみてはいかがでしょうか?

※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年8月 3日 日曜日

住所変更登記の必要性について(3)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について今回は必要書類のお話をします。

住所が登記簿の住所から一回移動している場合は、現在の住民票や戸籍の附票のみで住所のつながりが確認できますのでこれでOKです。
しかし、複数回の住所移転の場合は住民票では確認できません。住民票は前住所からいつ現在の住所に移動したかを表示するのみでそれ以前の情報は記載されないからです。

それから今、戸籍の附票という言葉が出ましたが、あまり聞きなれないかもしれません。
附票は戸籍の附属書類という扱いで、住所地ではなく本籍地を置いている市町村で取れるものです。
この附票は本籍地を定めた時から現在までの住所がすべて記載される住所移動専用の帳簿と考えてもらったらよいかもしれません(続く)。

※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年8月 2日 土曜日

住所変更登記の必要性について(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更についてお話します。
現在の住所と登記簿の住所が異なっている場合は登記簿の住所を現在の住所に変更する登記が必要となることを申しました。

登記をする前に住所が複数回移動していたり、町村名の表記が変わったりしていても一回の登記で現在の住所に変更できます。
登記の表記が当初から間違っていて、その訂正とそれからまた変更があった場合も一回でできます。
(続く)。

※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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