新着情報
2014年9月 18日 木曜日
名義変更を含む相続手続について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
当ホームページでは、名義変更にスポットを当てて、いろいろご紹介しております。
そして名義変更の原因により、必要な手続は登記以外にもたくさんありますので、そのお手伝いも当事務所ではさせていただいております。
登記以外で名義変更に関連する当事務所でできる業務は、財産管理が第一に挙げられます。
特に相続開始後の相続財産の管理・承継・処分についてです(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年9月 15日 月曜日
名義変更を含む相続手続について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
当ホームページでは、名義変更にスポットを当てて、いろいろご紹介してきましたが、依頼する側にとっては名義変更のみで終わるわけではありません。
名義変更の原因により、必要な手続は登記以外にもたくさんあります。
そのお手伝いも当事務所ではさせていただいております。
その種類により、当事務所でできる業務はもちろんのこと、他士業との連携も密接に行っております。(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年9月 14日 日曜日
成年後見制度を利用するということはどういうことなのか(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見を利用するかしないかの話をします。
判断能力の無くなった方が不動産を売買するにはその売主に成年後見人を選任して売却する方法があると述べましたが、売却することによって本人に利益になるか、例えば病院の入院費用や施設入所の費用に充てる必要がある場合や、不動産の維持管理に多額の費用がかかるといった事情があれば家庭裁判所は売却の許可を出します。
家庭裁判所の許可を無視して売却してしまうと売買そのものが無効となり、現状回復に服することになります。
結局、成年後見制度は長期的な視点で本人にとって必要かどうかで利用するかしないか判断すべきこととなります。
※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年9月 5日 金曜日
成年被後見人所有の不動産の売却について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年被後見人所有の不動産の名義変更の手続についてお話します。
成年被後見人所有の不動産を売却するにはその不動産が居住用にあたる場合は家庭裁判所の許可が必要になり、売買価格が公正であることの査定書を最低3社ほど相見積を取り、買い手が見つかった段階で仮契約書を添付して申請します。
居住用であるかないかの判断はケースごとに異なり、仮に現在更地で建物がなかったとしても本人が戻る見込みがある場合は居住用として検討する必要があります(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年9月 1日 月曜日
成年被後見人所有の不動産の売却について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の名義変更をする場合でその不動産の所有者に成年後見人が選任されている際の手続についてお話します。
前回、成年後見制度の話で居住用不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要と申しました。
成年被後見人所有の不動産を売却するには常に家庭裁判所の許可が必要となるわけではありません。
現在、過去に居住の用として使用していた不動産でこの先施設に入所する場合に施設の費用に充当するために不動産を売る場合が典型例ですが、今までに居住の用に供しておらず、将来的にも使用する見込みがない分については許可は基本的に不要です(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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