新着情報
2014年12月 26日 金曜日
遺言をすべきときとは?(6)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
④子どもが複数いて、そのうちの一人が同居・つきっきりの介護をしている場合
同居で推定相続人の一人が介護をしていても、相続が発生すればそんなことはお構いなく相続人全員に均等に相続権が発生します。
ところで民法では「寄与分」という制度が設けられていて、生前に被相続人に特別の寄与をした場合は家庭裁判所が相続分に加えてプラスアルファの取り分を認めてくれるというものがあります。
しかし、同居介護をしていただけでは特別の寄与をしたとはみなされないのが家庭裁判所の取扱いです。
そのため、被相続人の財産が同居していた不動産しかない場合、相続が開始した後介護をしていた人が住居を失う可能性があります。
この場合に遺言で同居者にすべて相続させるとしておけば、遺留分の問題はありますが、少なくとも何もしないよりかはいい状況になると考えます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年12月 22日 月曜日
大阪市北区 C・Iさん(不動産売買取引)

平成26年12月20日
山田司法書士・土地家屋調査士事務所
司法書士 山田貴弘先生
拝啓 今年もいよいよ残りわずかとなってまいりました。貴所、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、先日は不動産売買による所有権移転登記の件で大変お世話になり有難うございました。
山田先生もご存知の通り、この度は不動産業者を通さない取引でした。予算の関係から仲介業者に依頼しないで購入することを選択しました。しかし、それは大きな不安を背負うことでもありました。
その気持ちを払拭する為に下記の条件を満たす先生をHPから探すことにしました。
1.不動産の知識に長けている
2.聞き上手で的確な助言が可能である
3.司法書士の経験が豊富かつ会社員としての経験も積んでいる
4.決済日の立会いまで一人の司法書士に担当してもらえる
5.土・日・夜間およびメールの対応が可能である
6.報酬の目安が明確である
山田先生のHPは情報が盛り沢山で知りたいことは殆ど網羅されていました、そして初回相談が無料であることまた動画によるご挨拶を拝見していましたので 、初めて先生の事務所を訪問させていただいたときも不安な気持ちはありませんでした。
山田先生には知らないことは知らないと言えました。
そして、その都度的確なアドバイスを項戴しました。
メールでの質問 に対しても迅速に回答を項戴し不安なことを次々に解消していくことができ、決済日を清々しい気持ちで迎えることが出来ました。
先生のご尽力により無事に権利書を手にすることが出来ました。略儀ながら書中をもちましてお札申し上げます。
年末ご多忙の折ではございますが、お体にお気をつけて良き年をお迎えください。
敬具
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年12月 21日 日曜日
遺言をすべきときとは?(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
③婚姻歴があり、先妻(先夫)に子どもがいて後妻(夫)が健在の場合
先妻には相続権はありませんが、先妻との子には相続分があり、後妻と先妻の子との間は疎遠になっている場合も多く、お互いに接触することもままならないこともあるでしょう。
そういった状況の中、遺産分割協議をすることができずに放置して次の相続が発生してしまうと相続人が枝分かれしてさらに連絡を取りづらくなるという悪循環になるケースも考えられます。
お互いに遺留分があるのですが、ここは遺言で生前に尽くしてくれた後妻に相続分を多くあげたいと思われるのであれば遺言を作成すべきケースかと思われます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年12月 17日 水曜日
大阪市浪速区 S・Iさん(相続)

山田先生
ほぼ、一カ月でこの案件(相続登記)が終了致しましたこと、大変お世話をおかけいたしました。
私たちが動かなければいけないことも、その場その場で有りましたが、そのつど山田先生は誠実な対応と適切な指示を下さり、不安なく事が運びました。
私どもにとりまして何より明瞭会計であったことは大きな安心材料でした。
山田先生にはいっぱいの感謝です。
ありがとうございました。
ますますのご活躍を願っております。
平成二十六年十二月十七日
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年12月 16日 火曜日
大阪府寝屋川市 T・Kさん(相続放棄)

この度は父が亡くなってから何十年たっているので
あきらめていましたが、相談すると親切に
対応していただき、無事に相続放棄ができました。
時間もなかったので迅速に対応していただき、
本当にありがとうございました。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
















