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2015年2月 25日 水曜日
新築建物の登記について
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は建物の登記に関連する話です。
建物を新築する場合、工事が完了することと、その建築が建築基準法等の諸法令に適合したものであることを検査しなければなりません。それを証明する書類が建物建築確認済証と呼ばれるものです。
その書類は建物表題登記に必要なものとなり、階数・床面積や構造、用途など詳細に記載されています。
その中で床面積についてですが、建築確認上は床面積に算入していても、登記上は床面積とみなされない部分が出てきて最終的に建築確認と登記簿の床面積が違ってくる場合があります(続く)。
※建物表題登記・不動産売買等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年2月 22日 日曜日
相続人に疎遠な人がいたら
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続登記についてですが具体的な手続に入る前提の話をします。
すでに当ホームページで申し上げておりますとおり、相続登記をするためには相続人全員の合意がありませんと法定相続分以外の割合で名義変更ができないということでした。
一部の相続人が行方不明の場合は相続財産管理人を選任して分割する方法がありますが、単に疎遠であるという方は戸籍で調べた結果、住所などが特定できることが多いでしょう。
その場合はまずその疎遠な相続人に連絡をしなければなりません。
そして今回の相続に際して相続人であること、全相続財産はいくらであるかなどの情報を伝えて相続するかどうかの判断をしてもらわなければなりません(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年2月 17日 火曜日
後見制度支援信託について(2)
こんにちは。心斎橋・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
成年後見の話の続きをします。
前回、後見制度支援信託の導入が本格的に家庭裁判所の指導でなされるようになってきたことをお話しました。
対象となるのは賃貸不動産がないことや、有価証券が財産の大部分を占めていないことなどです。
信託銀行に預けるのは1000万円以上となっており、若干手元に残しておく費用も必要となります。
後見申立をして親族後見人を候補者としていた場合で上記の条件にあてはまる場合、後見支援信託を利用する手続に入るわけですが、いきなり親族後見人が信託契約を結ぶのではなく、一時的に弁護士や司法書士などの専門職後見人を選定し、契約をするのが妥当かどうかの調査判断をさせ、妥当であれば家裁に報告後、契約を結んでから親族後見人にバトンタッチするいわゆるリレー方式が採用されています (続く)。
※成年後見申し立て・任意後見契約・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年2月 8日 日曜日
後見制度支援信託について
こんにちは。心斎橋・船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は成年後見の話をします。
成年後見制度も創設されて10年以上経ち、一定の認知はされてきていると思います。
統計を見ると、成年後見人の占める割合として親族後見人が圧倒的な比率で占められているのがわかりますが、その結果、被後見人の財産を流用・着服が沢山見受けられ、それを防止するために家庭裁判所では被後見人の主だった金融資産を信託銀行と契約して信託し、あらかじめ必要な費用しか支出できないようにして被後見人の財産を守る後見制度支援信託を導入することとしています。 (続く)。
※成年後見申し立て・任意後見契約・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年2月 2日 月曜日
抵当権抹消の期限
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
本日は、抵当権抹消登記について話をしたいと思います。
主に想定されるケースですが、住宅ローンを完済して金融機関から抹消書類を完済の証明書と一緒にもらい、ほっとされて次の抵当権抹消登記をすることをうっかり忘れてしまったという相談が時々あります。
抹消登記自体には期限はありませんが、銀行からの抹消登記に必要な書類には有効期限が3か月以内というものがあり、もし期限が切れた後で登記をしようとすると金融機関に書類の再発行手続をしてもらわなくてはなりません。
この手続が銀行窓口などに出向き、本人確認しないと出ない場合がほとんどなので大変手間となります。
ですので完済したら登記もすぐに行う方がよいでしょう。
※抵当権抹消のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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