司法書士コラム
2015年6月 29日 月曜日
会社の資本金について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は会社の設立登記に関連して、会社の資本金について話していきたいと思います。
先日何人かから、会社の資本金はいくらあったらいいかという相談を受けました。
ご存知の通り、現在株式会社(合同会社含む)の資本金は1円から設立できるのですが、実際はほとんどが1円ではないような感じを受けます。
いくらがいいのか、というのも会社が取扱う業務や商品の価格帯によるので一概にいくらとは決められないと思います。
ご自身で最初は出来る範囲で信用を失わない程度に資本金を入れて経営が軌道に乗ってきたら都度増資をしていけばいいのではないかと考えます。
※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年6月 19日 金曜日
相続登記を複数回行わなければならないとき
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で相続登記について話してみたいと思います。
これまでにも話してきたとおり、相続登記をしないと現在の所有者が誰なのか公示されないことになり、そのわからない状態が続くとさらに代替わりが起きてまた次の相続が始まり、一体相続人がどこにどれだけいるのか収拾がつかなくなる場合があります。
基本的に登記は実際に開始した相続を忠実に登記簿に表現しなければならないので相続登記もその亡くなった人ごとに行うのが原則です。
放置していればいるほど、当事者が増え、必要な戸籍関係の収集も多くなり、まとめるのが大変になります。
相続登記をするに際し、亡くなった人ごとに相続人の特定で戸籍を精査するためそれぞれの相続登記で間違いがないようにするには相応の労力がかかります。
後でどのような事態になるかだれも想定はつきませんのでできる時に相続登記されることをおすすめします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年6月 10日 水曜日
敷地権と敷地利用権
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は建物表題登記に関連して、建物の敷地との関連について話していきたいと思います。
土地について、建物と同じ所有者であれば当然その土地を利用する正当な権限があることになりますが、他人の土地の上に建てて住んでいる場合は何らかの利用権を持って建物の敷地として利用していることになろうかと思います。
典型的なのは借地権を設定して利用するケースでしょう。このような権利を敷地利用権と言いますが、似たようなものに敷地権というのがまた別にあります。
敷地権とは建物と土地の利用権を一体として管理し、売買などによる名義変更の際には建物の名義を変えれば自動的に土地の利用権が付いて来るという法律で認められた方式です。土地の名義は建物の所有者(複数もあります)の場合だけでなく、賃借権・地上権といった借地権についても設定することができます。
マンションなどは建物の所有者が多いので土地のそれぞれの共有持分とセットにして敷地権付き建物として登記されている場合が多いです。
敷地権が設定されていないと、建物と土地の登記は別個になりますのでどの土地とセットなのか確認して漏れがないように注意する必要があります。
※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年6月 1日 月曜日
普通建物と区分建物
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は建物表題登記に関連して、登記上の建物の種類について話していきたいと思います。
法務局に備え付けられている建物の登記簿は普通建物と区分建物の登記簿に分かれています。
普通建物とはこれは一般的な通常の一軒家やアパートなどを一棟丸ごと一人で一つの建物として所有している場合で、その建物だけで独立して不動産の対象となっているものです。
これに対し、区分建物とは一つ一つの建物は独立してそれぞれ別々に取引の対象や所有権が存在するものの、全体として一つの大きな建物とみる場合が妥当で必要な場合に全体の建物を一棟として登記した上で、それぞれの専有部分を独立した建物として登記されている建物をいいます。
典型的なものは分譲マンションです。
区分建物は自分が持つ専有部分以外に一棟全体の所在や構造・床面積などもそれぞれの登記簿に表示されます。
そのため自分の専有部分以外に全体がどうなっているのかを把握しておく必要があります。
ご自身の所有建物がどのような形態なのか確認されておくことをお勧めします。
※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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