お客様の声
2015年8月 27日 木曜日
大阪市 K・Uさん(生前贈与・所有権移転登記)

山田貴弘先生へ
その節は大変お世話になりました。
生前贈与の件で、悩んでいる時に、インターネットで山田先生を知り相談にのってもらいました。
山田先生の経験やノウハウで「あっ」という間に解決して頂き、不安が解消されました。
これからも、いろんな事で悩み立ち止まる時は、山田先生のお力をお借りしたいと思っております。
今後とも宜しくお願い致します。
本当にありがとうございました。
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2015年8月 26日 水曜日
預貯金の相続で各相続人が自己の分を金融機関に払戻請求できるか
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で表記の件について話してみたいと思います。
相続財産の中に預貯金があった場合、これは可分債権、分けられる債権でありますので相続人が各自自分の持分を払い戻すことは法律的には問題ないのですが、実務上は銀行がばらばらに支払うのを嫌がって代表受取人なるものを定め、相続人全員の合意書を取った上で一人に全部払い戻す方法が慣行でした。
それが、つい最近大阪地裁で相続人の一人からの払い戻しには応じられないとした銀行が逆に財産を不当に渡さないということで不法行為責任を負うとする判決が出ました。
判決は確定しましたので、今後金融機関の取扱いの動向が気になります。おそらくは今までの方式から緩和された方向になると思いますが当面は様子見でしょう。
この取扱いが変わることにより影響を受けるケースとしては、相続人の一人が行方不明で全員のハンコが足りないために金融機関から払戻しを拒絶されている例などがあるでしょう。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年8月 22日 土曜日
ローンの完済と抵当権抹消
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は住宅ローンを完済した後の話で抵当権抹消登記について話します。
住宅ローンを完済しますと、完済しましたという証明書などが発行され、やれやれやっと返済が終わったと安堵して終わりがちですが、登記簿の抵当権設定登記はそれだけでは自動で消えてくれません。
完済しましたという書類の中にはそれから法務局に抵当権の抹消登記をするのに必要な書類も入っています。
この書類の中には有効期限のあるものがあり、放置しておくと金融機関に再発行の手続に行かなくてはなりません。
放置しているうちに、完済した人が亡くなって相続が開始しますと、相続人はそういう事情は知らないため、後で登記簿を見てだいぶ前に完済しているのに何で残っているの?ということになります。
相続登記の依頼を受けて抵当権抹消登記が忘れられていることがよくあります。こういった場合でも専門家にお任せ頂ければチェックしてお知らせすることができます。
※抵当権抹消登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年8月 11日 火曜日
債務整理と信用情報について
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は以前債務整理の話で借金を時効援用した際の信用情報について続きを話したいと思います。
民法では貸金債権の消滅時効を5年ないし10年と定めていますが、その法律的な効果は時効を援用するとさかのぼって無かったとすることにあります。
同じ債権債務が消えるものとして、完済がありますが、これは債務が消えるといっても将来に渡って無いとするものであり、過去にさかのぼって無かったことになるわけではありません。
信用情報の登録もこれらの効果に準じた運用がなされており、時効援用で債務が消えた場合は登録事項の抹消がされるケースが多いと思います。
逆に完済しても残債が0でいつ完済したという記録は残ります。
信用情報は今までにどんな取引がされてきたのか、新たな契約を結ぼうとする取引業者の指標になっているのは間違いないでしょう。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
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2015年8月 3日 月曜日
住宅ローンをつけるのは抵当権設定
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、今日は法律用語の話で所有権保存や所有権移転の話をしたのでもう少し他の言葉も話します。
所有権保存は法律上当然に発生する権利がある場合、所有権移転は新たに権利を当事者の意思で動かす場合に用いられる言葉でした。
では住宅ローンを不動産につける場合はどうなるか、これは(根)抵当権設定という言葉になります。
発生する権利が法律上当然な場合は保存、当事者の意思で新たに創設させる場合は設定というように使い方が決められています。
設定で他に出てくるのは土地の賃貸借契約をして土地に建物を建てる場合、土地の登記簿に賃貸借の設定登記が行われる場合があります。この登記は必須ではありませんが、公示するためにされる場合もあります。
尚、この場合建物を登記(表題のみでも可)しておけば土地の賃貸借の登記が無くても自己の建物の土地の利用権を主張することができます。
※建物表題登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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