司法書士コラム
2015年9月 24日 木曜日
空き家問題と固定資産税
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続・遺言に関連する話ですが、その対象となる不動産の状況について空家の問題となるケースを話していきたいと思います。
今年5月26日から施行されました、空き家対策特別措置法ですが、実際にどのような影響が及んでくるかいまいち周知がされていないように思います。
いろいろ見てますと、固定資産税が6倍になる!といったものも見かけますが、これは正確ではなく、全てが6倍になるわけではありません。
さらに、空き家になっているからといって直ちに税金が増えるわけでもありません。
この法律はまず、市町村の方で空き家の実態を調査した上でその概要が把握できてからどうするかという空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するものです。
それを踏まえた上で、倒壊の危険があるなど、周りにただちに悪影響を及ぼす家屋については特定空家等というものに指定して建物所有者に対し、指定した期限内に必要な措置を完了させなさいという市町村の改善勧告があると固定資産税の建物の優遇税率が廃止になるため、結果的に最大で6倍もの増額(本来の税額ですが)になるわけです。
すぐになんともならないからといってたかをくくっていると市町村から催告が来てあわててどうするかということのならないように遠隔地に空き家を所有している方は今後処分するなどの方策をとる必要に迫られることになるかもしれません。
こういうときに、どうしたらいいかをアドバイスできるのが専門家の役目です。司法書士・土地家屋調査士に相談されれば一定の方向性を見い出せると考えます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年9月 15日 火曜日
過払い金を請求することが出来る期間
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話で過払い金の時効について話したいと思います。
過払い金とは、 利息制限法に定める金利を上回る金利で貸金の返済を行い続けた結果、法定利息と元本を返済してもまだ払った金額が残っている場合、その返してもらえる権利のあるお金のことをいいます。
平成22年に改正貸金業法が施行され、グレーゾーン金利も撤廃されましたが、大手の貸金業者はその法律が成立したきっかけとなった平成18年の最高裁判決で超過分の支払いは返還できると判断されたときに既に利息制限法内の金利に改めていたため、おおむね過払い金の時効である10年が到来する平成28年ごろには過払い金請求は収束されるものと考えられています。
ここで、利息制限法の金利について触れたいと思います。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
この基準より高い金利で払い続けてきた人で、少なくとも5年以上払い続けてきた人は過払い金があるかどうか確認する利益があると思います。
請求できる時期には期限がありますので、判断が難しいと思われる場合は専門家である司法書士にご相談されることをおすすめします。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
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2015年9月 6日 日曜日
建物表題(変更)登記と登記義務
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日はよく聞かれるのですが、建物表題登記、もしくは表題変更登記に関連して、その登記の必要性について話していきたいと思います。
法律上、不動産登記法は建物を新築したとき、または建物の表示を変更した(床面積だけではなく、建物の種類や構造、所在が変わったときも変更になります)場合は1か月以内に法務局に未登記であれば建物の表題登記、既存建物の変更の時には建物の表題変更登記が義務付けられています。これに従わない時は10万円以下の過料に処せられる罰則規定まで制定されています。
実際は罰せられたという話は聞いたことがありません。しかし、だからと言って何もしないというのはまずいでしょう。代替わりして所有者の当事者が代わった時にどうして現在の表示と登記簿の表記がこんなに違っているんだとか、家を売却する時に発覚することがよくあります。
家を売却する時は特に、売買契約書や重要事項説明書に登記簿の表示を法務局の資料を提出して記載しますのでその記載と実態が合っていなければ契約そのものが難しくなる場合もありえます。
やはり出来る時にきちんとしておけば後々の問題を気にする必要もなくなりますので新築はもとより変更があったときは遅滞無く上記の登記をされることをお勧めします。
※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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